今後増えると予想される借金苦の方
新型コロナウイルスが猛威を振るっています。
今は、飲食店などの事業主の窮状が一部報道されていますが、状況が長引くと、企業に勤めている人でも賞与のカットや給料の減額ということが生じてきそうです。経営体力がない企業では契約の打ち切りや解雇をせざるを得ないと思われます。
収入が減れば、抱えている借金が返済できないという事態にもなりかねません。
そのような場合にどのような対処方法があるのかをご紹介します。
任意整理
任意整理は、カード会社などの業者と話し合いにより借金の返済方法を変更するものです。
将来発生する利息を減額又はカットして、返済期間も長くするといったことが一般です。
月々の返済額を減らすことで、何とか収入の範囲内で返済できるようにするのです。
私の経験だと、後で述べる破産などの法的整理をしたくない方や借金の額がそれほど多額ではない方は、任意整理で借金を整理するのに向いています。
自己破産
破産は、財産隠しをするなどの問題がない限り、借金を0にできます。
その反面、金額の大きい資産は手放さなければなりません。
住宅ローンが残っている自宅がある方は、自宅を売却しなければならないため、賃貸物件に引っ越す必要があります。
他方、金額がさほど大きくない資産は破産をしても手元に残すことができます。
自動車も購入して何年も経って資産価値もないような場合には、売らなくて済むことが多いです。
なお、会社が破産をすると、解散しなければならないため、事業を続けることはできません。事業を継続したい場合には、破産を選択することはできません。
自己破産をする場合には、裁判所に申立てをすることが必要です。
破産を申立てをすると、原則として破産管財人が選任され、破産管財人の下で破産手続が進められます。
破産管財人の仕事は多岐に亘りますが、①借金がどれだけあるのかを調査することや②資産を売却して債権者に配当をすることが主な仕事です。
さほど財産が多くなく破産管財人の仕事がないと見込まれるようなときには破産管財人を選任せずに破産手続を終わらせる場合もあります。
破産管財人の報酬も破産を申立てようとする方が負担しなければなりません。
それもあって、自己破産をするにも相応のお金が必要です。
本当に困窮している方は、破産管財人の費用がなかなか用意できず、破産を断念する方もいます。
私は、新型コロナウイルスの影響により破産をせざるを得なくなった方をできるだけ多く円滑に破産させるために、①破産管財人の選任基準を緩め、破産管財人を選任せずに破産を終えられるようにする、②破産管財人の費用を行政が全部又は一部を負担するといった対処をすべきではないかと考えています。
民事再生
民事再生は、借金を減額して事業を継続するというものです。また、民事再生は、継続的に収入があれば、会社や個人事業主だけでなく、会社員や公務員といった方でも利用できます。特に、個人の方で住宅を何とか残したいという方は民事再生ができないか要検討だと思います。
ただ、民事再生は、統計上も破産と比して利用件数が少ないですし、私の経験でも民事再生を利用しようとする方はかなり少数派です。
利用する方が少ないということは、制度自体に少し問題があるのではないかと思います。
新型コロナウイルスへの対応の一環として、もっと利用しやすいように法改正をしていただきたいですね。