当事務所は相続の案件を比較的多く扱っていますが、相続の場合は、相続人であることを証明するために戸籍謄本を取り寄せることが必要になります。
相続の場合には、相続人本人のもの以外に、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。
本籍地が何度か変わることが多く、北海道に本籍地があったことがある方の場合には、北海道の役所に申請をして戸籍謄本等を入手しなければなりませんでした。
遠方だと役所まで行くわけにも行きませんので、郵送でのやりとりになりますが、従前よりも郵送物が届くのに時間がかかるようになり、相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をそろえるのに1ヵ月以上かかることもあります。
法律の改正により最寄りの役所で親や子どもの戸籍謄本が入手できるようになりました
なので、親が亡くなって、親の出生から死亡までの戸籍謄本等を集める必要があるが、親が北海道出身で北海道に本籍地のある戸籍謄本等を入手しなければならないときでも、北海道の役所に申請しなくてもよく、最寄りの市役所等に申請をすれば入手できるようになりました。
大変便利になったのですが、課題もあります。
役所に自分の戸籍謄本の交付申請をした場合には、多少待ち時間がある程度で交付されていますが、亡くなった親の出生から死亡までの戸籍謄本を全て入手する場合、ときにはかなりの枚数に及ぶことがあります。
そのため、諸々の確認作業でかなり時間を要するようです。ある役所の職員の方に聞いたら、場合によっては翌日に来ていただくこともあるそうです。
人口が多いところの役所は大変でしょうね。
とはいえ、郵送でやりとりをするよりは相当早いでしょうから、相続手続がこれまでよりも早く進められることになると思います。
ただし、私のような弁護士からすると、兄弟姉妹の分が取れなかったり、代理人が申請することができなかったりする点は改善していただきたいという思いはあります。