2023年9月に、お客様のご自宅に伺うことがありましたが、集合住宅ということでしたので、近くのコインパーキングに車を止めました。
用件を済ませた後、車を出庫させるため、料金を入れて領収書を見たところ、金額は記載されていましたが、その中に含まれる消費税額の記載がありませんでした。
インボイスとして認められるには、色々記載事項がありますが、消費税額もその一つですので、このコインパーキングで発行された領収書はインボイスとしては認められないものになります。
コインパーキングに設置されていた精算機がかなり古いものでしたので、2023年10月1日から始まるインボイス制度には対応しなさそうでした。
インボイスのことなど何も考えていなかったが、後で領収書を見たら、インボイスではなかったということが10月以降、あちこちで頻発しそうです。
元々、免税事業者でインボイス登録をししていない業者が相当数いますし、インボイス登録をしていても対応が不十分ということもありますので、相当混乱しそうです。