先日、与党の令和6年度の税制改正大綱が発表されました。
その内容は多岐にわたりますが、交際費から除外される飲食費の基準が5000円から1万円に引き上げられるということが会社経営者にとっては関心があるところだと思います。
交際費は損金算入が極めて制限されています
会社の得意先の役員や従業員などと飲みに行ったときの支払いは、典型的な交際費です。
ただ、交際費は、法人税法上、損金に算入するのが極めて制限されています。平たく言えば、経費にしにくくなっています。
資本金が1億円以下の中小企業の場合、経費にできるのは次の①か②の多い金額までとなっています。
① 年間800万円
② 飲食費(自社の役員や従業員のみの場合は除外)の50%
従業員の数が多くない小規模な会社の場合、年間800万円も交際費に使わないので、それほど問題はありません。
しかし、企業規模が大きくなると、交際費の支出も多額になりますので、年間800万円では足りません。
例えば、交際費となる飲食費が2000万円の場合、50%の1000万円までしか経費にできません。
かといって、交際費を支出しないわけにもいかず、経費にならないのは、企業にとってかなり痛いわけです。
交際費の例外:5000円基準
交際費の例外なのが、いわゆる5000円基準です。
飲食をした金額を参加者の数で頭割りした金額が5000円以下であれば、交際費として扱わなくてよいとなっています。
例えば、接待のために居酒屋で4人(当社2名、得意先2名)で飲食をし、飲食店に支払ったのが1万8000円の場合、
1万8000円÷4名=4500円 で5000円以下となります。
そのため、得意先の接待のために飲食店に支払った1万8000円は交際費として扱わなくてよくなり、全額経費にできます。
5000円基準を満たすものは「会議費」などで処理をしていることが多いです。
上記の飲食費が2万2000円だった場合には、2万2000円÷4名=5500円ですので、これは交際費となります。
チェーン店の居酒屋であれば、飲み放題付きでも5000円で収まるかもしれませんが、品のいい店で接待をするとなると、5000円ではなかなか収まりません。
ところで、交際費の損金算入を制限しているのは、企業の冗長な出費を抑制することが目的であるなどと説明されます。
夜の歓楽街で多額のお金を使うようなケースが問題視されているということではないかと思いますので、私も前から5000円というのは少ないと思っていました。
5000円基準から1万円基準へ
これまでは5000円を超えるかどうかが「会議費」と「接待交際費」を分けていましたが、令和6年度の税制改正により、令和6年4月1日以降は、その金額が1万円に引き上げられそうです。
1万円に引き上げられたら、少しいい店でも交際費ではなく、会議費で全額損金にできるケースが増えると思いますので、会社経営者にとっては朗報だと思います。
新型コロナで飲食業界は大変な状況に陥りましたが、今回の税制改正が飲食業界の活性化の一助にもなりそうです。