ご相談・お問い合わせ予約はコチラから

2023年10月1日以降、領収書の保存の取扱いが変わります

これまでは3万円未満であれば領収書を保存していなくても仕入税額控除が認められていたが、その扱いが変更になる

2023年10月1日からインボイス制度が始まります。

それに伴い、インボイスの登録番号を請求書や領収書に記載する必要があるなど色々な点が変更になります。

そして、領収書の保存もその中の一つです。

消費税の仕入税額控除は①帳簿の記載②領収書等の保存の2つの要件を満たすことが原則必要ですが、例外として、支払額が3万円未満の場合には領収書等の保存がなくても仕入税額控除が認められていました


つまり、①帳簿の記載のみでよかったわけです。

もっとも、実際には領収書等がなければ、金額や取引内容を説明することが困難なので、飲食店等で領収書をもらい、それを会社の経理担当者や税理士さんに渡されていると思います。


ただ、クレジットカードを使って支払いをする場合には、領収書がなくてもクレジットカード会社が発行する利用明細書で金額や取引内容を把握することができるので、その場で発行された領収書等は捨てている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ところが、このクレジットカード会社が発行する利用明細書等は、クレジットカードを利用した店が発行するものではないので、これを保存していても、②領収書等の保存の要件を満たさないとされています。

(参考)
国税庁 質疑応答事例 カード会社からの請求明細書

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/18/05.htm

それでも、これまでは支払額が3万円未満の場合、②領収書等の保存がなくても、①帳簿の記載のみで仕入税額控除が認められていたので、それほど問題ではありませんでした。

例えば、ガソリンスタンドで給油をし、クレジットカードで料金を支払った場合には、支払金額が3万円未満であれば、帳簿の記載のみで仕入税額控除が認められますので、ガソリンスタンドで発行される領収書等は捨てても特に問題はなかったわけです。

2023年10月1日以降、3万円未満の領収書等が不要という取扱いがなくなる

インボイス制度が始まる2023年10月1日以降は、インボイスの登録番号等が記載された請求書や領収書が仕入税額控除の要件となりますが、それに伴い、支払額が3万円未満の領収書は保存しなくてもよいという取扱いがなくなります

その結果、2023年10月1日以降は、原則に戻って、①帳簿の記載と②適格請求書である領収書等の保存の両方がないと、仕入税額控除は認められなくなりました

この取り扱いの変更で問題となってくるのは、クレジットカードを利用して支払いをする場合です。

クレジットカード会社から発行される利用明細書等は、クレジットカードを使ったお店等のインボイスの登録番号や消費税額までは記載されていませんので、適格請求書である領収書等ではないです。

そのため、クレジットカードを使って支払いをした場合には、クレジットカードを使ったお店で発行される領収書等を捨てずに保管することが必要となります。

ガソリンスタンドで給油をした後には、きちんと領収書を取っておきましょう。

対応が必要なこと:ETCで高速道路を利用する場合

特に、面倒なのが高速道路でETCを利用した場合です。

ETCを利用して高速道路を利用した場合の利用料金にも消費税が含まれているので、仕入税額控除ができるのですが、2023年10月1日以降は適格請求書である領収書等の保存が必要となります。


しかしながら、ETCを使った後にクレジットカード会社から送られてくる利用明細書等は適格請求書である領収書等の要件を満たしておりません。

かといって、ETCを利用する場合は料金所でバーを通過するだけなので、領収書等はもらいません。

じゃあ、どうするのかというと、後で領収書等を発行してもらえということになっています。

ETC利用照会サービスというサイトがあり、そこからETCを利用した場合に適格請求書である領収書等が発行される予定となっております。

登録するには、ETCカードを挿入する「車載器管理番号」などが必要となっています。

車のダッシュボードの中の書類に記載されているものがあるかどうか一度ご確認いただいた方がいいと思います。

簡易課税制度を選択している場合

仕入税額控除のために①帳簿の記載と②適格請求書である領収書等の保存が必要になるのは、消費税額を実額で計算する場合です。

簡易課税制度を選択している場合には、消費税額を実額で計算せず、売上から仕入税額控除の金額を計算することになっていますので、②適格請求書である領収書等の保存は不要です

インボイス制度の導入で、簡易課税制度を選択している課税事業者が最も影響が少ないですね。

他方、免税事業者も影響が大きいですが、簡易課税制度を選択できない課税売上5000万円超の事業者も影響が大きいです。

例外① 少額特例

簡易課税制度を選択していない課税事業者は、仕入税額控除のためには、①帳簿の記載と②適格請求書である領収書等の保存の両方が必要となりますが、これには例外があります。

その一つが「少額特例」と言われるものです。

基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者の場合、税込1万円未満課税仕入れについて、適格請求書である領収書等の保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の記載のみで仕入税額控除ができます。

この取り扱いは、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの6年間のみとなっています。

例外②:適格請求書の交付義務が免除される場合

適格請求書である領収書等の発行が免除されるケースというのがあり、そのような場合は、発行されない以上、保存もしようがありませんので、①帳簿の記載のみで仕入税額控除が認められます。

適格請求書である領収書等の発行が免除されるケースは具体的には次のケースです。

① 3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送(「公共交通機関特例」)
② 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限られます。)
③ 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限られます。)
④ 3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等(「自動販売機特例」)
⑤ 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限られます。)


多くの事業者にとって影響があるのは、①と④です。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!