相続により亡くなった人から遺産をもらった場合、相続税がかかる可能性があります。
ただし、遺産を取得したら必ず相続税がかかるわけではありません。
亡くなった方の遺産が多くなければ相続税はかかりません。
では、いくらなら相続税がかからないのかというと、これを細かく説明するのは難しいです。
ただ、遺産が基礎控除以下の場合は相続税はかかりません。
相続税の基礎控除は次のように計算します。
3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例1 亡くなった人に配偶者と子ども3人がいた場合
法定相続人の数は、配偶者1人+子ども3人=4人となります。
そして、基礎控除額は、3000万円 + 600万円 × 4 = 5400万円 となります。
亡くなった人の遺産が、土地建物3000万円、預貯金2000万円だった場合、
遺産5000万円 < 基礎控除5400万円
となるため、相続税はかかりません。
例2 相続人が子ども1人だった場合
基礎控除額は、3000万円 + 600万円 × 1人 = 3600万円となります。
この場合、上記と同様に、遺産が土地建物3000万円、預貯金2000万円だとすると、
遺産5000万円 > 基礎控除額 3600万円
となるため、相続税がかかる可能性があります。
遺産の額が基礎控除額を上回っていたとしても、色々な特例を使えれば、相続税がかからないこともあります。
そのため、基礎控除額を上回っているから、必ず相続税がかかるとは断言できません。
相続税の基礎控除は上記のように、それなりに金額が大きいです。
そのため、遺産が数百万円程度の場合は基礎控除額を大幅に下回っているので、相続税のことを心配する必要はないです。
これに対して、遺産が基礎控除額に近い場合は、税理士に相談した方が無難だと思います。
相続放棄があった場合の法定相続人の数
亡くなった人に配偶者と子ども3人がいるケースで子ども1人が相続放棄をした場合
このようなケースは私の経験からもたまに生じています。
よくあるのは、亡くなった人が再婚しており、前の配偶者との間にも子どもがいるが、何十年も連絡を取っていないケースです。
親だけれども、離婚後何十年も連絡を取っていなかった親の相続には関わりたくないということで、相続放棄を選択されることがあります。
相続放棄をすると、その人は相続人ではなくなり、相続しなくなります。
そうすると、配偶者1人・子ども3人のケースで子ども1人が相続放棄をすると、相続人の数が1人減るので、
基礎控除額は 3000万円 + 600万円 × 3 = 4800万円
となりそうですが、実はそうはなりません。
基礎控除額を計算するときの「法定相続人の数」は、相続放棄がなかった場合のいわば最初の相続人の数を使うことになっています。
そのため、相続放棄があっても基礎控除額は変わらず、
3000万円 + 600万円 × 4 =5400万円 となります。
相続放棄があっても、基礎控除額は変わらない。
どれくらいの人が相続税を納めているのか?
基礎控除額がそれなりに大きいですので、相続税を納める必要がある人は全体的には少数派です。
国税庁の発表によると、年によりますが、8~9%です。
それでも、私の事務所がある愛知県名古屋市は全国的には地価が高い地域ですので、自宅の土地建物があり、預貯金も一定程度ある方は、相続税を支払わなければならないケースが結構あります。
なお、平成26年までは、基礎控除額は 5000万円 + 1000万円 × 法定相続人の数 で計算しておりました。
平成27年から上記のとおり、3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 となりました。
簡単にいうと、基礎控除額が40%減っています。
その影響で、平成26年までは相続税を納めるのは4%くらいでしたが、平成27年以降は相続税を納める割合が8~9%と2倍になっています。