遺産をどのように分けるかを相続人全員で決める必要があります
亡くなった方の遺産をどのように相続人で分けるのかと話し合って、不動産や預貯金、株式などの名義変更をすることになります。
名義変更をする場合、相続人の全員の実印と印鑑登録証明書が求められます。
そのため、相続人全員で合意をしていないと、不動産や預貯金の名義変更ができない状態となってしまいます。
・ ある相続人と仲が悪く、全く話合いにならない
・ ある相続人が一方的に自分の主張を述べており、その内容にも納得がいかない
・ 再婚前の夫や妻の子どもがいるが、連絡先が分からない
・ 兄弟姉妹や甥姪が相続人になっており、相続人の数が多く、話し合い自体が難しい
・ ある相続人と連絡がつかない
・ 認知症の相続人がいる
・ 遺産が多く、相続人同士で意見が分かれている
・ 要らない不動産があり、相続人同士で押し付けあっている
このような事情があって、遺産をどのように分けるか話し合いが難しいとお感じの方は、当事務所にご相談ください。
お客様に代わって、他の相続人と遺産をどのように分けるかを話し合います。
【関連する記事】
お問い合わせ
相談をご希望の方は、052-829-1228までお電話いただくか、お問い合わせフォームから申込みをしてください。
電話の場合はすぐにご予約ができますが、お問い合わせフォームからお申込みいただいた場合には、当事務所から折り返しお電話かメールをして予約日・時間を調整いたします。お急ぎの場合はお電話にて相談のお申込みをお願いします。
相談時間は45分程度を目途としており、相談料は5,500円(税込)です。Zoomなどを利用したオンライン相談も可能ですので、ご希望の方はその旨お伝えください。