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相続放棄

相続は、預貯金などのプラスの財産も取得しますが、借金というマイナスの財産があった場合には借金も相続します。

つまり、亡くなった人が作った借金を相続人が支払わなければならなくなります。

しかし、多額の借金が残っている場合にはそれを引き継ぎたくないでしょう。

相続放棄をすれば、プラスの財産を取得することもないですが、マイナスの財産である借金を引き継ぐこともありません。

相続放棄をするには家庭裁判所で手続をすることが必要です。

家庭裁判所に提出する書類をどうやって作ったらいいか分からない方がほとんどだと思います。


当事務所にご依頼いただければ、相続放棄の手続を代行いたします。

相続放棄に関するよくある質問

相続放棄はいつまでに行う必要がありますか?

相続開始があったことを知ってから3か月以内です。被相続人が亡くなった日に亡くなったことを知った通常の場合は、被相続人の死亡日から3か月以内です。

相続放棄をするかどうか迷っていますが、必ず3か月以内にしなければならないですか?

亡くなった人が遠くに住んでいるなどの事情で、どのような財産や借金があるかを調べるのに時間がかかることがあります。

そのようなケースは相続放棄の期限を延ばすことができる場合があります。

但し、原則である3か月の期限が過ぎるまでに延長申請を家庭裁判所にする必要があります。3か月の期限が過ぎた後に延長申請することはできません。

数か月程度の延長のであれば、問題なく認められることが多いです。

何も財産がないと思って何もしていなかったが、しばらくして督促状が届き、多額の借金があることが分かりました。亡くなってから3か月が過ぎていますが、相続放棄できないですか?

何も財産がなく、相続放棄をしなかったことがやむを得ないようなケースは、例外的に3か月を過ぎても相続放棄ができるケースがありますので、ご自身で判断せず、弁護士にご相談ください。
このようなことが生じることがありますので、生前亡くなった人と疎遠だったような場合には、負債がないかをしっかり調べておきましょう。

相続放棄をしたいと思っていますが、注意することはありますか?

相続財産を処分した場合には、相続したとみなされます。
そのため、相続放棄を検討しているうちは、亡くなった人の財産を使ったりしないでください。

先日、多額の借金を残した親が亡くなりました。相続放棄をしようと思いますが、私には子どもがいます。私が相続放棄をすると、借金は子どもに行きますか?

日本の法律では、亡くなった人の子どもが相続放棄をしたときに、孫が相続人になることにはなっていません。
そのため、自分が相続放棄をしても、自分の子ども(亡くなった人の孫)が借金を相続することはありません。

なお、子どもが全員相続放棄をした場合、亡くなった人に親や兄弟がいれば、亡くなった人の親や兄弟が相続人になります。
相続人には順位があり、第1順位は子ども、第2順位は親や祖父母、第3順位は兄弟姉妹です。
通常は比較的高齢の方が亡くなりますので、子どもが全員相続放棄をした場合、第2順位の親などはいないことが多く、第3順位の兄弟姉妹に相続をする権利が移ることが多いです。
そのとき、兄弟姉妹も相続したくないなら、兄弟姉妹も相続放棄の手続きをする必要があります。

※ 上記Q&Aの回答は日本の民法を前提としたものです。亡くなった人が外国人の場合、日本の法律ではなく、亡くなった人の母国の法律で判断しますので、上記回答と異なることがあります。

動画

相続放棄については、以下のYouTube動画でも解説しています。

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