相続税
● 相続税が気になったらまずご相談を!
・ 自分は相続税を払わなければいけないのか? 逆に、相続税を払わなくていいのか?
・ 相続税はいくらかかるのか?
このようなことが気になったら、まずご相談ください。
相続税は自分で申告する必要があります!
たまに「相続税がかかる場合は税金を納めるよう連絡があるのではないか?」と誤解されている方がいますが、そのようなことはありません。
相続税がかかる場合、自分で税金を計算して税務署に申告しなければなりません。
また、相続税の負担を軽減する措置がいくつかありますが、その中には相続税の申告をして初めて認められるものがあります。申告をしなければならないにもかかわらず、申告をしなかった場合には、ペナルティがかせられます。
といっても知識や経験がない方が相続税を計算して申告するのは難しいです。
そのため、税理士が代わりに計算をして申告までいたします。
● ワンストップで対応可能!
相続は、遺産分割協議や不動産・預貯金の名義変更なども必要なことが多いです。
当事務所は、代表が弁護士でもあるため、相続税の申告だけでなく、不動産の名義変更なども行うことができます。
相談からご依頼するまでの流れ
ステップ1 ご相談
誰が相続人なのか、遺産にはどのようなものがあるかなどの聴き取りを行い、相続税の申告が必要なのかを判断します。
ステップ2 料金の見積もり
相続税の申告が必要と判断した場合には、当事務所に依頼する場合の料金をお見積りいたします。
ステップ3 契約書の締結
方針や料金についてご了解をいただいた場合には、契約書を作成いたします。
ステップ4 打ち合わせ
申告に必要な資料を収集したり、さらに詳細に事情をお聞きするなどして申告書の作成の準備をいたします。その過程で、税金のご説明もいたします。
ステップ5 申告書の提出・納付
申告書ができあがりましたら、提出をして相続税の納付をしていただきます。
各種料金
遺産総額 | 料金(税込) |
5000万円未満 | 30万円~40万円 |
7000万円未満 | 40万円~60万円 |
1億円未満 | 60万円~90万円 |
3億円未満 | 90万円~200万円 |
5億円未満 | 200万円~300万円 |
7億円未満 | 300万円~450万円 |
※ 遺産総額は、相続税法及び租税特別措置法に規定する各種減額規定及び債務控除の規定の適用前の金額をいい、相続時精算課税適用財産及び生前贈与加算の額を含みます。
※ 延納、物納、事業承継税制を利用する場合には、上記に加えて、相当額の報酬を加算します。
※ 各種資料を入手するための実費は別途申し受けます。
※ 他の相続人と遺産分割の交渉を要する場合において、その交渉を依頼することもできますが、その料金は上記料金には含まれておりません。遺産分割交渉は、永井敦史法律事務所の報酬規程に基づき算定します。
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お問い合わせ
相談をご希望の方は、052-829-1228までお電話いただき、ご予約をお願いいたします。
相談時間は45分程度を目途としており、相談料は5,500円(税込)です。Zoomなどを利用したオンライン相談も可能ですので、ご希望の方はその旨お伝えください。