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遺産整理 ~もめていないけど、遺産の整理をお願いしたい

もめていなくても、相続手続をご依頼できます

相続の手続は、相続人同士でもめていなくても様々なことをしなければならないので、結構面倒です。

・戸籍謄本(記載事項証明書)を役所で取る。

・銀行や信用金庫、証券会社への連絡、相続の書類の取り寄せ

・遺産分割協議書の作成

・土地や建物の名義変更(登記手続)

・預貯金や株式の名義変更をするための書類の提出

当事務所は、弁護士業務と税理士業務の両方を扱っており、登記業務も行っていることから、不動産の名義変更や相続税の申告までワンストップで対応しております

相続手続の流れ

相続手続のおおまかな流れは以下のとおりです。

STEP
戸籍謄本の収集

相続人であることを明らかにするため、戸籍謄本を役所から取り寄せます。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等を取り寄せることになります。
ただ、本籍地が何度か変わっていると、遠方の役所から郵送で戸籍謄本等を取り寄せなければならないこともあり、働いていると意外に面倒です。
ご依頼いただければ、お客様に代わって面倒な戸籍謄本等の収集を行うことができます。

STEP
遺産の資料の収集

遺産の金額を明らかにするために預貯金や株式の残高証明書が必要になることがあります。
お客様に代わって、銀行や証券会社に連絡して残高証明書を取得いたします。

STEP
遺産分割協議書の作成

遺産をどのように分けるかが決まったら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、土地や建物、預貯金、株式等の名義変更や解約をするのに必要となります。

STEP
不動産の名義変更・預貯金の解約など

遺産分割協議書ができたら、不動産の名義変更や預貯金・株式等の名義変更・解約をします。
不動産の名義変更は司法書士に依頼することもできますが、当事務所は不動産の名義変更も扱っております。
亡くなった方が賃貸で住んでいる方の場合は、ゴミを撤去して部屋を明け渡すまで対応したこともございます。

STEP
相続税の申告

相続税がかかる場合には、相続税の申告が必要です。
当事務所は税理士業務も扱っておりますので、相続税の申告もご依頼できます

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