自分が亡くなったら、
相続でもめそう・・・
相続人が多くて迷惑にならないか・・・
他人だけど世話になったので、その人に財産をあげたい・・・
このようなときは、自分が亡くなったときに備えて遺言を作成することをオススメします。
遺言を書いておけば、遺産分割でもめなくて済み、相続税の申告もスムーズに。
当事務所の代表永井敦史は、弁護士・税理士の双方の資格を有しており、法律・税金の両方のことを考慮して、きめ細かいサポートができます。
〇 相続人が不仲な場合
〇 多くの不動産がある場合
〇 離婚して、前妻・前夫との間の子がいる場合
〇 相続人以外の人に財産を与えたい場合
〇 遺産を与えたくない相続人がいる場合
〇 行方不明の相続人がいる場合
〇 遺産分割に協力しそうもない相続人がいる場合
〇 子どもがおらず、兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合
〇 相続人の中に認知症で判断能力がないと思われる人がいる場合
〇 会社を経営している場合
遺言には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
両者の違いを考慮した上で最善のサポートをいたします。
標準料金 100,000円~300,000円
※ 公正証書遺言の場合には、別途、公証役場に支払う費用が生じます。
※ 特に複雑な遺言書の場合には、30万円を超える場合があります。
※ 相続税のシミュレーションを要する場合には、料金が加算されます。
遺言を書いた方が亡くなられた場合、遺言の中身を実現するために遺言執行者が必要な場合があります。
遺言執行者が遺言を実現するときも法律の専門家のサポートが必要なときがあります。
当事務所は、遺言を実現するときの段階のサポートもしております。