〇 自分は相続税を払わなければいけないのか?
〇 自分は相続税を払わなくてもいいのか?
いずれもの場合も気になったら、まずご相談ください。
相続税には、基礎控除があり、それは「3000万円+600万円×相続人の数」です。
しかし、自分たちが相続した財産は基礎控除額以下だから相続税は発生しないと思っていたら、みなし相続財産や生前贈与を考慮すると、基礎控除額を上回り、相続税が発生していたということがあります。
また、相続税の負担を軽減する措置がいくつかありますが、その中には相続税の申告をして初めて認められるものがあります。
たまに「相続税がかかる場合は税金を納めるよう連絡があるのではないか?」と誤解されている方がいますが、そのようなことはありません。
相続が発生して、相続税がかかる場合、自分で税金を計算して税務署に申告しなければなりません。
申告をしなければならないにもかかわらず、申告をしなかった場合には、書面等で照会がなされる可能性があります。
ちなみに、国税庁によると、平成29年中に134万397人が亡くなり、そのうち相続税の申告が必要となった被相続人は、11万1728人とのことです。これは、基礎控除額が上がる前の約2倍に当たります。
この数字を見ると、10人に一人もいない計算にはなります。
しかし、亡くなった方の中には借金を残して亡くなった方も含まれていますので、相応の財産を残して亡くなった方のうち、相続税の申告が必要となるものとなるとさらに比率は上がるはずです。
誰が相続人なのか、遺産にはどのようなものがあるかなどの聴き取りを行い、そのうえで方針を検討いたします。
一度の相談では、相続税の申告をしなければならないかを判断しかねる場合もございますので、その場合は、資料を集めていただき、相談を継続することになります。
相続税の申告が必要と判断し、当事務所に相続税の申告を依頼することをご検討したいとなった場合には、税理士報酬をお見積りいたします。
方針や費用についてご納得をいただいた場合には、委任契約書を作成いたします。
申告に必要な資料を収集したり、さらに詳細に事情をお聞きするなどして申告書の作成の準備をいたします。その過程で、税務上の問題点等がありましたらご説明をいたします。
申告書ができがりましたら、申告をして、相続税の納付をしていただきます。
標準料金
遺産総額 | |
5000万円未満 | 30万円~40万円 |
7000万円未満 | 40万円~60万円 |
1億円未満 | 60万円~90万円 |
3億円未満 | 90万円~200万円 |
5億円未満 | 200万円~300万円 |
7億円未満 | 300万円~450万円 |
遺産総額は、相続税法及び租税特別措置法に規定する各種減額規定及び債務控除の規定の適用前の金額をいい、相続時精算課税適用財産及び生前贈与加算の額を含みます。
延納、物納、事業承継税制を利用する場合には、上記に加えて、相当額の報酬を加算します。
他の相続人と遺産分割の交渉を要する場合において、その交渉を依頼することもできますが、その料金は上記料金には含まれておりません。
遺産分割交渉は、永井敦史法律事務所の報酬規程に基づき算定します。
各種資料を入手するための実費は別途申し受けます。
オプション料金
遺産分割協議書作成 | 3万円~ |
遺産整理代行 | 5万円~ |
不動産の名義変更 | 5万円~ |