人が亡くなると、相続が発生し、法律のこと、税金のことで、色んなことをしなければいけなくなります。
当事務所は、代表者永井敦史が弁護士・税理士双方の資格を持っているため、ワンストップでお客様の相続をサポートできます。
まず、相続人と遺産を調べることが必要です。
遺言を残さず亡くなった場合、相続人が2人以上いれば、遺産分割協議をする必要があります。
お客様を代理して、他の相続人と話合いをすることができます。家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることも可能です。
また、遺産分割がまとまった後に、預貯金の解約を代行したり、不動産の登記手続を行うことも可能です。
一定額以上の遺産がある場合、相続税の申告と納付が必要です。
相続税の申告は、亡くなってから10ヵ月以内にしなければなりません。
亡くなった方が個人事業主や大家さんなどの場合には、亡くなったときまでの税金を計算して申告することが必要なときがあります。
準確定申告の期限は、亡くなってから4ヵ月です。
個人事業主の方が大家さんが亡くなって、相続人が事業や不動産賃貸を承継する場合には、税務署に開業届を提出するなど税務上の手続が必要になります。
また、自分自身の確定申告に備えて、経理をどうするかという問題も生じます。
亡くなった方が多額の借金を残しているので、相続したくない場合は、相続放棄をしましょう。
相続放棄は家庭裁判所で手続をしなければなりません。
また、相続放棄の期限は、原則として亡くなってから3ヵ月です。
注意しなければいけない点もありますので、お早めにご相談ください。
亡くなった方が自分で書いた遺言を残されていた場合には、裁判所で検認の手続をする必要があります。
遺留分が侵害されている相続人は、遺留分の請求をすることができます。
※ 相続分野の民法改正がなされています。
標準料金
着手金 | 報酬金 | |
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遺産分割交渉 | 20万円~50万円 | 40万円~100万円 |
遺産分割調停 | 30万円~ | 60万円~ |
相続放棄 | 3万円 ※ 但し、戸籍謄本等を当事務所が取得する場合には、1万円~3万円を加算した金額 | |
自筆証書遺言の検認 | 10万円 ※ 但し、戸籍謄本等を当事務所が取得する場合には、1万円~3万円を加算した金額 | |
不在者財産管理人・相続財産管理人選任の申立て | 20万円~30万円 | |
遺留分の請求 | 別途見積もり | 別途見積もり |
相続登記手続 | 5万円~ |
相続税の申告の料金は、「相続税の申告」のページをご参照ください。
準確定申告の料金は、個別見積もりとなります。