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投稿者:永井敦史税理士事務所・永井敦史法律事務所

民法(相続法)の改正①

昨年、民法の相続分野の改正がなされました。本格的に改正されたのは、配偶者の法定相続分が2分の1となった昭和55年改正以来のことです。

今回の改正は多岐に亘ります。

そこで、これから何回かに分けて、改正された部分をご紹介します。

なお、改正法の施行時期は、原則として2019年7月1日からです。

遺留分

遺留分の金銭請求化

これまでは遺留分侵害があっても、それを金銭で支払うように請求する権利があったわけではありませんでした。

そのため、不動産のようなモノで遺留分侵害額が補われるということもありえました。

今回の改正で、遺留分侵害があった場合には、金銭請求をすることに一本化されました。

今までの遺留分の権利は、かなり分かりづらく、我々弁護士が説明をするのもかなり苦労していました。

今回の改正により、遺留分侵害があった場合には、遺留分侵害額をお金で請求することができるというように単純化されましたので、一般の方には分かりやすい改正になったといえます。

反面、遺言を書く場合は要注意です。現金・預金があまりなく、遺言で遺贈するとした財産の大半が不動産の場合、遺留分侵害請求がなされると、金銭で渡さなければなりませんので、そのお金をどのように用意するかという問題が生じます。

これまでも同様の問題はありましたが、今回の改正で金銭請求権であると明記されたことを考慮に入れて、遺言の内容を検討する必要があります。

あと、遺留分侵害請求権を行使しても多額のお金がない場合には、話し合いにより、不動産を遺留分を主張する人に戻すことはこれからもあると思います。

実は、遺留分が金銭債権に一本化されたために、相続人同士の話し合いにより不動産を戻すことにするというのは、一種の代物弁済になります。
そのため、不動産を譲渡したことになり、譲渡所得(又は損失)が発生するということです。

この点は、税理士としては、言われてみれば・・・という感じですが、先日行われた税理士会の研修で指摘されるまで正直気が付きませんでした。

遺留分の計算方法の見直し

これはやや専門的な改正事項になります。

被相続人が生前に贈与をしていたときには、それを一部遺留分の算定の上で考慮しなければなりません。

相続人以外の者への贈与の場合は、原則として亡くなる前1年間だけを考慮すれば足ります。

これに対し、親が子に贈与する場合が典型ですが、相続人への贈与は、原則としてこれまでは時期にかかわらず、遺留分を算定するときに考慮することになっていました。

言い換えると、かなり昔の贈与でも遺留分を計算するときに持ち出される可能性がありました。

ただ、子どもが住宅を購入するときに親が購入代金の一部を負担したり、子の借金を親が支払ったりすることは、しばしばあります。

そのため、親が亡くなったときに、姉は住宅を購入するときに1000万円を出してもらったが、自分はもらっていないなどといったことが遺留分の場面で出てきていました。

私も弁護士としてそのように言われたときは証拠があるのかということを尋ねて確認していました。

遺留分を争ったときに、相手から依頼者が被相続人から贈与を受けていると主張されたこともありますが、そのときに主張された贈与がかなり古いものであったため、余りに古い贈与を持ち出されることに違和感を覚えていました。
また、かなり以前のものを主張されても、本人の記憶も曖昧になっていることもしばしばで、遺留分の紛争が長期化する要因にもなっていたと思います。

そこで、今回の改正で、相続人に対する贈与は、相続開始前の10年前にしたものに限定されることになりました

【写真】3月31日撮影の大高緑地公園の桜

投稿者:永井敦史税理士事務所・永井敦史法律事務所

親族を従業員として使う場合、みなし役員に注意!

会社の社長さんの中には、自分の配偶者や子どもを従業員として働かせている人も多いと思います。

社長の子どもといえども、最初は簡単な仕事から始め、徐々に重要な仕事を任されるようになるというのが普通ではないでしょうか。

子どもが成長するのは頼もしいことではありますが、税法上のみなし役員に該当しないかを注意しなければなりません。

みなし役員とは?

役員というのは、取締役とか監査役です。

会社法上、役員は株主総会で選任されなければなりません。

社長の配偶者や子どもであっても、株主総会で選任されなければ、会社法上は役員となることはありません。

ところが、法人税法は、一定の条件を満たすと、本当は役員ではない者を税法上は役員とみなすという規定を置いています。

これを、「みなし役員」と呼んでいます。

「みなし役員」になる場合

① 同族会社の使用人であること

② 会社の経営に従事していること

③ 次のア~ウの全てを満たすこと

ア 株式の所有割合を合計して初めて50%超となる上位3位以内の株主グループのいずれかにその者が属していること

イ その者が属している株主グループの株式の所有割合が10%を超えていること

ウ その者や配偶者などの株式の所有割合が5%を超えていること

③はこれを見ただけでは何を言っているのか分からないと思いますので、もう少し単純化します。

社長が会社の株式の大半を持っているような会社の場合、社長の妻は、自分が会社の株式を全くもっていなくても、③のア~ウを全て満たします。

子どもの場合は、5%を超える株式を持っていると、③のア~ウを満たします。

つまり、社長が会社の株式の大半を持っている同族会社の場合、社長の妻が従業員であっても会社の経営に従事していれば、それで役員とみなされます。

子どもも、従業員であっても、その子どもが5%超の株式を持っており、かつ、会社の経営に従事していれば、役員とみなされます。

役員とみなされると、給料が損金に算入されないケースがあります

社長の妻や子どもであっても、従業員である以上、給料を払うことになります。

ところが、役員とみなされると、それは給料ではなく、役員報酬という扱いをされます。

法人税法は役員報酬について規制をしています。

そのため、定期同額給与や事前確定届出給与など法人税法上の要件を満たさない限り、損金に算入できません。

具体的には、残業代やボーナスが損金に算入できない場合があります。

まとめ

税務調査で、みなし役員と指摘されて、法人税の追徴を求められるのは痛いですので、親族を従業員とする場合は注意したいところです。

投稿者:永井敦史税理士事務所・永井敦史法律事務所

平成30年分の確定申告

確定申告業務行っています

当事務所は、確定申告をしなければならないが時間がなかったり、やり方が分からない方のために、所得税・消費税の確定申告書の作成業務を行っています。

確定申告を依頼してみたいとお考えの方は、当事務所にご相談ください。

※ 平成30年分の確定申告の受付は終了いたしました。

注意点

・領収書や請求書などは、月別にホッチキスで止めるなどして整理してください。
 領収書を見ても何に使ったのか分かりづらい場合は、領収書の裏面にその内容を書いてください。

・内容が分からないとそれをお聞きすることになりますし、時間がかかる分料金も割増しになります。
 領収書はあるが何に使ったか分からないような場合には、必要経費に計上できないことがあります。

流れ


① ご相談の申込

  電話又はお問い合わせフォームによる問い合わせをいただきましたら、相談の日時を決めさせていただきます。

② 相談

  ご相談の上、ご希望に沿うか否かや料金の見積もりをいたします。必要書類の指示等もいたします。

③ 業務委託契約の締結

  業務委託契約書を作成します。

④ 確定申告書等の作成・申告

投稿者:永井敦史税理士事務所・永井敦史法律事務所

1次相続と2次相続

父が亡くなりましたが、母もいつかは亡くなると思います。父が亡くなったときに支払う相続税と母が亡くなったときに支払う相続税は、遺産の分け方によって違うのでしょうか、違うとしてどの程度違うのでしょうか?できるだけ少なくしたいのですが。

こんな疑問を持たれた方はいるでしょうか。

この疑問を持ったというだけで相続税のことを少し考えているといえると思います。

結論から言うと、遺産の分け方によって相続税が場合によっては大きく異なることになりますので、注意が必要です。

次のケースをもとに考えてみましょう。

【ケース】

家族構成:父、母、子ども2人 父が先に亡くなり、その後、母が亡くなることを想定する。

父の遺産は1億円、母も自分の財産として1億円を持っている。つまり、両親の遺産は合計で2億円。母は、父の相続により取得した遺産を使わずに保有していた。

母が亡くなったときに子は、母の遺産を2等分する。

配偶者控除のみを考慮し、相次相続控除は考慮しない。

 

①最初の相続で全て母が取得する場合

父の相続時に発生する相続税

この場合、父の1億円の遺産の全部を取得します。そして、相続税は630万円発生しますが、配偶者控除を使えば0円とすることができます。

つまり、配偶者控除が使える母に遺産を集中させることで、父の相続のときには相続税を納付しなくてよいのです。

母の相続時に発生する相続税

父の相続により取得した遺産を母はそのまま持っていますので、母の死亡時の遺産は2億円になります。

これを子2人が1億円ずつ取得したとします。

このときの相続税は、子1人で1670万円かかり、2人で3340万円となります。

 

②最初の相続で法定相続分に従って分ける場合

父の相続時に発生する相続税

この場合、父の遺産のうち、母が5000万円、2人の子がそれぞれ2500万円ずつ取得します。

このとき、相続税は、母に315万円、子にはそれぞれ157万5000円ずつ発生します。

但し、配偶者控除を使えば、母の相続税は0円となりますので、相続税は子2人分の315万円になります。

 

母の相続時に発生する相続税

母は元々1億円の資産があり、父から相続した5000万円を合わせると、1億5000万円が遺産となります。

これを2人の子が2等分すると、1人当たり、7500万円になります。

このときの相続税は、子1人につき、920万円で、2人で1840万円となります。

父の相続のときの相続税315万円と母の相続のときの相続税1840万円を合わせると、2155万円となります。

 

遺産の分け方によって大きく相続税が異なる場合があります

①は最初の父の相続のときの相続税は0円だったのですが、母の相続のときの相続税が3340万円となっており、②の場合と比べて、1000万円以上多く税金を支払っていることになります。

①は父の相続時に相続税が0となっていますので、一見すると得のように思えるのですが、母の相続と合わせるとむしろ損をするという結果になっています。

なぜ、このようなことが生じるのかというと、このケースは母の相続のときは基礎控除額が少ないのと、相続税は超過累進課税がなされていることが関係します。

このケースのように、遺産の分け方によって1次相続と2次相続を合わせた相続税の負担が異なる可能性があります。

ただ、何がよい方法かは、条件によりますので、シミュレーションをするほかありません。

 

投稿者:永井敦史税理士事務所・永井敦史法律事務所

相続に関係する期限

人が亡くなった後は、葬式や四十九日の法事などであっという間に時間が過ぎてしまうものです。

しかし、相続に関係する法的な手続には期限があるものが多いですので、注意が必要です。

以下、平成30年2月10日に亡くなり、相続人はその日に亡くなったことを知ったという前提で説明します(休日は無視します。)。

相続放棄

亡くなった人に多額の借金があり、相続したくないというときは、相続放棄の手続をするのがオススメです。

但し、相続放棄は、相続の開始があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内にしなければなりません。

原則として、亡くなってから3ヶ月以内です。この例では、平成30年5月10日が期限となります。

この期間の延長もできますが、申請をして裁判所が認めてくれなければいけません。

相続放棄の期間を過ぎると、その後、一切相続放棄をすることはできません。

準確定申告

亡くなった人に代わって、相続人が亡くなった人の確定申告をするのを、「準確定申告」と呼んでいます。

準確定申告は、相続開始があったことを知った日の翌日から4月以内にしなければなりません。

この例では、平成30年6月10日が準確定申告の期限となります。

相続税の期限内申告・相続税の納付

相続税の申告・納付は、相続開始があったことを知った日の翌日から10月以内です。

この例では、平成30年12月10日が相続税の期限内申告・相続税の納付の期限となります。

つまり、12月10日までに税務署に相続税の申告書を提出し、かつ、相続税を納めなければなりません。

遺産が多い場合、相続税の納税資金をどのように工面するかという問題や、場合によっては延納や物納を検討しなければならない場合もあります。早めの準備が肝要です。

遺留分侵害額請求

亡くなった人が遺言を書いていたため、相続により取得できる財産が少ないというときがあります。

このような場合に遺留分を主張できるときがありますが、減殺すべき遺贈等があったことを知ってから1年以内です。

相続放棄と異なり、この期間は延長することができません。

何もせず1年を過ぎてしまって、何も言えなくなった人をこれまで何人も見てきましたので、くれぐれもお忘れのないようにしていただきたいです。

自筆証書遺言の検認

亡くなった方が自筆証書遺言を書いていた場合、家庭裁判所で検認をする必要があります。

これは、これまで説明したものとは異なり、厳密に期限は定められてはいませんが、「遅滞なく」検認をしなければならないとされています。

遺産分割

遺産分割はいつまでやらなければならないという期限はありません。

但し、相続税を安くするための特例には遺産分割をしていないと使えないものもありますので、ご注意いただきたいです。

不動産の名義変更

遺産の中に土地・建物があり、誰が相続するのかも決まった場合、その人に速やかに名義変更するのが望ましいです。

但し、不動産登記法上は、いつまでにしなければならないとは規定されていませんので、期限があるかといえば、期限はありません。

名義変更をしないまま亡くなると、次の相続人に迷惑がかかりますので、繰り返しになりますが、速やかに名義変更することが望ましいです。