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投稿者:永井敦史税理士事務所・永井敦史法律事務所

不動産を売却して、令和4年に確定申告が必要な方へ

令和3年中に、不動産を売却して、令和4年に確定申告をする必要がある方は、令和3年中に税理士に相談することをオススメします。

不動産を売却して、税金を支払う必要がある場合、所得税と住民税の金額が多額になることが多いです。

しかし、それは、同時に「ふるさと納税」の限度額が大きいことも意味します。

普段は、会社員で自分の給料だと、ふるさと納税をしても数万円という方でも、相続をした土地等を売却した年だけは数十万円のふるさと納税ができる場合が少なくありません。

また、ふるさと納税はしたことがなかった方でも、多額のふるさと納税ができることを知って、始められる方もいます。

別に確定申告をするのは、まだ先だから、税理士に相談するのは来年になってからでいいと思われている方がいるかもしれません。

令和3年に不動産を売って、令和4年に確定申告をする場合、ふるさと納税の寄附で税金を安くできるのは、令和3年中に寄附をしたものに限られます。

令和4年になって寄附をしたものは、令和4年2月から3月にかけて行う令和3年分の確定申告のときには考慮されません。

そのため、令和4年になって、ふるさと納税の限度額が大きかったことを知って、寄附をしようとしても間に合いません。

いつか、税理士事務所に相談に行こうと思っておられる方は、令和4年になってから行くのではなく、令和3年中にできるだけ早く行ってください。

投稿者:永井敦史税理士事務所・永井敦史法律事務所

自己破産をするために用意してもらいたい書類

自己破産をするためには様々な書類が必要です

以下、個人の方が破産するときの必要書類で代表的なものを紹介します。

預貯金の通帳

お持ちの預貯金の口座を明らかにする必要があるため、通帳が必要です。

残高が0でも必要です。

名古屋地裁の場合、申立前の1年前から記載があるものの提出が求められています。

そのため、最近通帳が新しく変わった場合には、古い通帳も必要です。

長いこと記帳をしていないと、合計記帳をされる場合があります。そのような記載があるときには、その部分の履歴を明らかにするため、銀行などから取引履歴を取ってくる必要があります。

インターネットバンキングを用いて、通帳がない場合でも、ログインをして履歴を印刷する必要があります。

保険関係

加入している保険があれば、その内容が分かる書類(保険証券など)が必要です。

生命保険、医療保険、自動車保険、火災保険などです。

現在加入しているものだけでなく、割と最近解約したものがある場合には、解約したものの資料が残っている場合にはご用意ください。

自動車

自動車をお持ちの方は車検証の写しをご用意ください。

自動車のローンが残っている方の場合は、自動車を購入したときの契約書があれば、ご用意いただきたいです。

ご自身が使用していれば、どなたの名義であっても車検証の写しはご用意ください。

また、最近自動車を売却された方は、売却したときの契約書等をご準備ください。

居住関係

賃貸物件にお住まいの方は、賃貸借契約書をご用意ください。

仮に、自宅を売却している方は、売却したときの売買契約書等一式をお持ちください。

収入関係

給与明細書を2か月分ほどご用意ください。

また、過去2年分の源泉徴収票確定申告書をご用意ください。

配偶者にも収入がある場合には、同様に給与明細書、源泉徴収票等をご用意ください。

負債関係

債権者からの督促のハガキ等をご用意ください。

住宅ローンの場合には、ローンを組んだときの金銭消費貸借契約書や返済計画書があると助かります。

滞納している税金や社会保険料がある場合には、それもご用意ください。

投稿者:永井敦史税理士事務所・永井敦史法律事務所

2020年の株主総会の開催をどうするか

悩ましい2020年の株主総会

新型コロナウイルスの感染拡大防止が呼びかけられており、特に三つの「密」を避けるよう呼びかけられています。

企業規模によっては、それなりに人が株主総会に集まりますので、感染リスクが否定できません。

2020年の株主総会はどうしたらよいのか簡単にご紹介します。

株主の数が少ない場合

株主が1人だとかせいぜい数名の会社では、そもそも株主総会自体を開いていないところも多いと思います。

総会を開くという意識がないことが多いからだとは思いますが、法的な裏付けもあります。

というのも、株主が全員同意すれば、株主総会の開催自体が省略できるためです。

そのため、親族外の株主がいて、毎年株主総会を開催しているような会社でも、今年については株主全員の同意を取り付けて、感染リスクのある株主総会の開催を回避することを検討してみてもいいでしょう。

もちろん、人数が少なければ、株主総会も会議室で行う程度ですので、感染防止策をとった上で開催することも考えられます。

株主の数が多い場合

株主総会の開催を省略するためには、株主全員の同意が必要です。
そのため、株主の数が多く、全員の同意が事実上得られない会社の場合には、株主総会の開催を省略することができません。

株主総会の延期

会社法との関係では、法務省の「定時株主総会の開催について」のページが出ています。

会社法296条1項は、「定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。」と規定しているだけですので、2か月以内とか3か月以内に開催しなければならないとはしていません。また、定款に2か月以内に開催する旨等が記載されていたとしても、開催できなければ延期するのもやむを得ないということですね。

ただ、法人税は原則として事業年度終了の日から2か月以内に申告と納付をする必要があります。

法人税の申告は、株主総会の承認を得た決算書に基づき行わなければなりません。

そのため、株主総会が開催できないと法人税の申告もできないことになります。

私は、法務省の上記のページを見たときに、税法上の問題がクリアーされなければ、如何ともしがたいだろうと思っていましたが、その後、国税庁のページに「国税における新型コロナウイルス感染拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」が掲載されました。

9ページに記載がありますが、
感染症の拡大防止のために多数の株主を招集させないよう定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置を講じたこと」を理由として、申告・納付ができない場合には、申請すれば、申告期限等の延長を認めるということです。

そのため、手続は採る必要がありますが、それをすれば、株主総会を延期して感染が収まったときに開催することもできます。

開催する場合

開催する場合でも、書面や電磁的方法による議決権行使を推奨したり、委任状の提出を勧奨することで、実際に会場に来場する人を少なくすることが考えられます。

また、出席を控えるよう呼びかけることも可能です。

4月2日に経済産業省と法務省の連名で「株主総会運営に係るQ&A」が発表されています。参考になります。

投稿者:永井敦史税理士事務所・永井敦史法律事務所

借金が返済できない場合の対処方法

今後増えると予想される借金苦の方

新型コロナウイルスが猛威を振るっています。
今は、飲食店などの事業主の窮状が一部報道されていますが、状況が長引くと、企業に勤めている人でも賞与のカットや給料の減額ということが生じてきそうです。経営体力がない企業では契約の打ち切りや解雇をせざるを得ないと思われます。

収入が減れば、抱えている借金が返済できないという事態にもなりかねません。

そのような場合にどのような対処方法があるのかをご紹介します。

任意整理

任意整理は、カード会社などの業者と話し合いにより借金の返済方法を変更するものです。
将来発生する利息を減額又はカットして、返済期間も長くするといったことが一般です。
月々の返済額を減らすことで、何とか収入の範囲内で返済できるようにするのです。

私の経験だと、後で述べる破産などの法的整理をしたくない方や借金の額がそれほど多額ではない方は、任意整理で借金を整理するのに向いています。

自己破産

破産は、財産隠しをするなどの問題がない限り、借金を0にできます。

その反面、金額の大きい資産は手放さなければなりません。

住宅ローンが残っている自宅がある方は、自宅を売却しなければならないため、賃貸物件に引っ越す必要があります。

他方、金額がさほど大きくない資産は破産をしても手元に残すことができます。

自動車も購入して何年も経って資産価値もないような場合には、売らなくて済むことが多いです。

なお、会社が破産をすると、解散しなければならないため、事業を続けることはできません。事業を継続したい場合には、破産を選択することはできません。

自己破産をする場合には、裁判所に申立てをすることが必要です。

破産を申立てをすると、原則として破産管財人が選任され、破産管財人の下で破産手続が進められます。
破産管財人の仕事は多岐に亘りますが、①借金がどれだけあるのかを調査することや②資産を売却して債権者に配当をすることが主な仕事です。

さほど財産が多くなく破産管財人の仕事がないと見込まれるようなときには破産管財人を選任せずに破産手続を終わらせる場合もあります。

破産管財人の報酬も破産を申立てようとする方が負担しなければなりません。

それもあって、自己破産をするにも相応のお金が必要です。
本当に困窮している方は、破産管財人の費用がなかなか用意できず、破産を断念する方もいます。

私は、新型コロナウイルスの影響により破産をせざるを得なくなった方をできるだけ多く円滑に破産させるために、①破産管財人の選任基準を緩め、破産管財人を選任せずに破産を終えられるようにする、②破産管財人の費用を行政が全部又は一部を負担するといった対処をすべきではないかと考えています。

民事再生

民事再生は、借金を減額して事業を継続するというものです。また、民事再生は、継続的に収入があれば、会社や個人事業主だけでなく、会社員や公務員といった方でも利用できます。特に、個人の方で住宅を何とか残したいという方は民事再生ができないか要検討だと思います。

ただ、民事再生は、統計上も破産と比して利用件数が少ないですし、私の経験でも民事再生を利用しようとする方はかなり少数派です。

利用する方が少ないということは、制度自体に少し問題があるのではないかと思います。
新型コロナウイルスへの対応の一環として、もっと利用しやすいように法改正をしていただきたいですね。

投稿者:永井敦史税理士事務所・永井敦史法律事務所

令和2年分から基礎控除が変更されます

基礎控除額が38万円から48万円になります

所得税は毎年変更点がありますが、令和2年分から基礎控除が変更されます。

【変更点】
① 基礎控除額 38万円 → 48万円

② 合計所得金額が2400万円以上になると、段階的に基礎控除額が減額され、合計所得金額が2500万円を超えると基礎控除が受けられなくなります。

基礎控除は長らく38万円でした。余り税金の仕組みに詳しくない方でも基礎控除が38万円であることは知っている方も多いと思いますが、10万円増えて基礎控除額が48万円になります。

基礎控除額が増えると納税者にとって有利なのですが、令和2年から給与所得控除額の変更もあり、こちらは納税者に不利になっています。会社員の方にとっては今回の改正によってプラス・マイナスゼロになる方が割と多いです。

また、基礎控除はこれまで誰でも適用を受けることができましたが、今回、所得が多い人には適用できないようになりました。
少し前に配偶者控除も合計所得金額が多い方には適用できないようになりましたが、令和2年からは基礎控除にも合計所得金額による制限が設けられています。

給与所得控除の改正も合わせると、高収入の人にとっては増税になります。

2500万円も収入がある人が納めている税金

年末に国税庁のHPに掲載されている平成30年分の民間給与実態統計調査というのを見ていました。

これまで私も全く知らなかったのですが、「年間給与額800万円超の給与所得者は487万人で全体の給与所得者の9.8%に過ぎないが、その税収は合計6兆9233億円で全体の65.6%を占めている」と記載されていました。

年間給与額2500万円超となると、16万4000人で全体の給与所得者の0.3%に過ぎませんが、税収は2兆689億円で全体の19.6%を占めています

私もこの数字を見てかなり驚きました。単純な平均だと1人当たり1200万円以上の所得税を納付していることになります。

税金は所得の再分配の機能がありますので、収入が多い人が多くの税金を納めるというのは当然なのですが、それにしても給与所得者(会社員だけでなく会社役員も給与所得者になります)0.3%で給与所得者の税金の約2割も納めているとは知りませんでした。

なので、合計所得金額が2400万円を超えると基礎控除額が段階的に減るという制限を受ける人は割合的にはそれほど多くないはずですが、国税収入全体にはそれなりにインパクトがあります。

私はそのあたりの推計はよく分かりませんが、少なくとも数百億円単位の話にはなりそうです。

 

おわりに

ちなみに、令和2年3月16日までに行う確定申告は令和元年分のものになります。そのため、基礎控除の38万円のままです。令和3年に令和2年分の確定申告を行うときや令和2年の年末に行う年末調整などに基礎控除額の変更がダイレクトに影響してきます。

国税庁に掲載されている統計情報は興味深い情報も色々載っていますので、時間があれば、今後も紹介したいと思います。

投稿者:永井敦史税理士事務所・永井敦史法律事務所

宛名のない領収書を経費にできるか?

飲食店などで領収書をもらうときに「上様」と書かれていたり、宛名が書いてなかったりする場合があります。

その場合、一つずつ宛名を書かないと問題なのでしょうか。

 

所得税上の取扱い

所得を計算する上で経費として引けるかどうかは、その支出が「必要経費」に当たるかどうかが問題となります。

必要経費かどうかは、「客観的にみてそれが当該事業の業務と直接関係を持ち、かつ業務の遂行上通常必要な支出であることを要し、その判断は当該事業の業務内容等個別具体的な諸事情に即して社会通念に従って実質的に行う必要がある」とされています。

そうすると、飲食費なり交際費なりが事業との関係で必要なのかどうかなどが問題となるのであり、領収書の宛名は決定的な意味を持ちません。

プライベートの支出が領収書の宛名がその人が営んでいる屋号(私の場合「永井敦史法律事務所」「永井敦史税理士事務所」)になっているからと言って、経費にできるようになるわけではありません。

逆に、必要経費になるべき支出であれば、領収書に宛名がなかったとしてもそれだけで経費にできなくなるわけではありません。

国税不服審判所の裁決事例の中に次のような裁決をした事例があります。

「請求人は、本件支出が業務に関連するものであるから、必要経費に当たると主張し、一方、原処分庁は、飲食等に係る領収書のあて名がいずれも「上様」か記載がないことから、請求人が実際に支払ったものか不明であり、事業のために支出することが確認できない旨主張する。しかしながら、領収書のあて名を上様又は空白で発行することは通常あり得ることであり、請求人の記帳状況等及び当該支出を行った従業員の答述内容等を総合的にみると、請求人の事業の遂行上必要性があって支出したものであると推認できる。したがって、当該支出は、必要経費に算入するのが相当である。

 

消費税上の取扱い

消費税は、所得税とは異なり、領収書の記載を重視しています。

消費税法は、仕入税額控除のため、領収書に次の事項を記載することを求めています。

① 領収書の発行者の氏名
② 年月日
③ 商品・サービスの内容
④ 金額
⑤ 領収書を受け取った者の氏名
(軽減税率が適用される場合には、他にも記載事項がありますが、ここでは割愛します。)

ただ、例外があり、次のようなところから受け取る領収書は、⑤を記載する必要がないとされています。つまり、宛名のない領収書でも問題ありません。

① 小売店(コンビニ、スーパーなど)、飲食店、写真、旅行
② バス、電車
③ コインパーキングなど
④ 不特定かつ多数の者に商品の販売やサービスの提供を行うもの

現金で購入する場合には、このような例外に当たる場合が多いと思います。

 

まとめ

領収書の宛名について簡単に説明しました。

領収書の宛名が消費税法上意味を持つときもありますが、そのような形式的なことよろも、それが事業の遂行で必要なものだったかどうかという実質の方が重要です。

飲食店の領収書などはそれ自体からは仕事に必要なものかどうか分かりません。

交際費とするなら、一緒に食事をした人の名前や目的などを領収書の裏に書いたりして記録に残すことが重要です。



投稿者:永井敦史税理士事務所・永井敦史法律事務所

住民税について「納期の特例」を受けている場合の電子納税の仕方

納期の特例とは?

従業員を雇っている場合、月々の給料から従業員の住民税を預かり、それを納付する必要があります(特別徴収)。

毎月の給料から徴収し、翌月に納付するのが原則ですが、従業員数が少ない雇い主にとっては、少額の住民税を毎月納付するのは手間です。

そこで、半年分をまとめて納付することができる特例があります。これを「納期の特例」と呼んでいます。

電子納税の流れ

eLTAX(2019年10月1日からリニューアルされています)を利用すると、インターネットバンキングを利用して住民税の特別徴収分を納付することができます。

これから私のような個人事業主がeLTAXを利用して住民税の特別徴収分を電子納税する流れを説明します。

① 納付情報の発行依頼

インターネットバンキングを利用して納税するためには、収納機関番号、納付番号、確認番号、納付区分について、それぞれ番号が必要になります。

そのため、これらを納付情報の発行依頼をして番号を入手するのが第1ステップになります。

具体的な流れは以下のとおりです。なお、画面はPCdesk(DL版)です。

メインメニュー:納税に関する手続きをクリック
       (その後、ログインする画面があります)

納税メニュー:個人住民税(特徴)をクリック

 

納付情報作成方法:手入力による作成をクリック(手入力の場合を解説します)

納付・納入金額一覧:必須項目を入力した後、下の「明細追加」をクリック

明細情報入力(個人住民税(特徴))

毎月住民税を納付する原則的な納付方法の場合、「納入対象年月」を選び、右下にある「納付・納入金額入力」をクリックします。

すると、「納付・納入金額内訳」が出てきますので、納入金額を決めれば、あとは順調に進めます。

「納期の特例」を受けている場合、「令和元年6月分から令和元年11月分」といった通知が来ているはずです。この場合、明細情報入力(個人住民税(特徴))ところをどうするかですが、6か月分を一つずつ入力していくことになります。

つまり、納入対象年月で「令和元年6月」を選択し、「納付・納入金額入力」に進んで金額を確定すると、納付・納入金額一覧の画面に戻り、「納付・納入金額入力(明細)」欄の「納付対象年月」に「R1/06」と出てきます。

それに続いて、明細を追加していきます。今度は、明細情報入力(個人住民税(特徴))のページの「納入対象年月」で「令和元年7月」を選択し、同様に「納付・納入金額入力」に進んで金額を確定します。

結局この作業を6か月分繰り返していきます。

その後、画面に従って作業を続けると、納付情報の発行依頼ができます。

 納付情報の確認

納税メニュー:納付情報の確認・納付をクリック

その後、画面を進めていくと、収納機関番号、納付番号、確認番号、納付区分のそれぞれの番号が分かります。

あとは、お使いのインタネットバンキングを利用して納付するだけです。

まとめ

納期の特例を受けている場合は、住民税の特別徴収分を納付するのも年2回だけですので、電子納税の作業をするよりも銀行に行った方が早いかもしれません。

ただ、電子納税だと銀行の営業時間を気にする必要はないので、その意味では便利かもしれません。

ご参考までに。

投稿者:永井敦史税理士事務所・永井敦史法律事務所

会社にする税金面でのメリット・デメリット

税理士をしていると、たまに聞かれるのは

個人事業主から会社形態にした方がいいのか?

という質問です。

会社を作るかどうかは、税金面以外のことを考慮しなければいけないこともあります。

例えば、建設業では、会社でないと下請けに入れないということはよくあります。

そのため、会社にした方がいいかどうかはお答えしづらい質問ではありますが、税金面のことも考慮することは大切ですので、簡単に説明をします。
(なお、網羅的に書いているわけではありません。)

会社にするメリット

税金が少なくなるケースがある

個人事業主の場合、税金を計算する基となる所得を計算するときに、経費以外に一定の条件の下で「青色申告特別控除を引くことができます。
青色申告特別控除は最大65万円です。

青色申告特別控除により、所得税、住民税さらには国民健康保険料も安くできます。

個人事業主にとってはありがたい制度ですが、言い換えれば最大で65万円しか引くことができません。

これに対し、会社形態にすると、取締役として役員報酬をもらう形になります。これは、税法上は、従業員と同じ給与所得として扱われます。

給与所得を計算するときには、総支給額から給与所得控除額を引いて計算することになります。

この給与所得控除額は最低でも65万円あります。最高で220万円です。

個人事業主のときには、65万円しか引けなかったのが、会社形態にして65万円以上引けることになります。

特に、所得税は、所得の金額が大きくなるにつれて、税率も高くなりますので、この差は大きいです。

あと、事業税も理由は異なりますが、個人事業税よりも法人事業税の方が少なくなるのが通常です。

そのため、売上から経費を差し引いた金額が多ければ、個人の税金の減少の効果が大きくなります。

会社にするデメリット

そもそもデメリットというべきではないように思うので、注意すべきということくらいに捉えてください。

支払う税金の種類が増える

個人事業主のときは、主として
① 所得税
② 住民税(個人)
③ 個人事業税
(④ 消費税)
の税金が生じることになります。

これに対して、会社の場合は、
① 法人税
② 住民税(法人)
③ 事業税(法人)
④ 所得税(役員個人)
⑤ 住民税(役員個人)
(⑥ 消費税)
を考える必要があります。

①法人税と③事業税(法人)は会社に所得がなければ発生しませんが、②の住民税(法人)は会社が赤字でもかかります(資本金の額や自治体によって異なりますが、最低でも7万円かかるのが通常です。)。

会社の売上は年によって上がったり、下がったりしますので、常に法人税がかからないようにすることはできません。

また、金融機関から融資を受けることを考えたときには、黒字の方がいいです。

会社形態にすると、個人にかかる税金は減っても、法人にかかる税金もあるので、その効果が思ったよりも少なくなるということも生じます。

厚生年金・健康保険に加入することになる

個人事業主のときは、国民年金、国民健康保険に加入しますが、会社形態にすると、従業員がおらず役員だけの場合でも、厚生年金・健康保険に加入しなければなりません。

厚生年金保険料・健康保険料は、個人事業主のときの国民年金保険料・国民健康保険料よりも通常は高くなります。

会社形態にすることで、税金が安くなっても、社会保険料(厚生年金保険料・健康保険料)が高くなって、負担はそれほど変わらない、場合によっては個人事業主のままの方が負担が少ないということもあります。

もちろん、保険料が高いため、いざというときの保障は手厚いです。

例えば、健康保険には、国民健康保険にはない傷病手当金の制度があります。

何も怪我等がなくても、厚生年金の方が、受け取る年金が多くなります。今後、年金制度がどうなるかという問題はあるにしろ、メリットということもできます。

会社の維持費が生じる

会社形態とすると、それに伴い経費の負担が生じます。例えば、

  • 役員変更等で登記手続をすることがあり、登録免許税や司法書士費用が生じる。
  • 社会保険事務のため、社会保険労務士の費用が生じる。
  • 税理士費用が個人のときよりも高くなる。

といったことが通常生じます。

また、社会保険に関連しますが、社会保険の事業主負担分が生じます。

健康保険・厚生年金の保険料は、労働者と会社が折半で負担しますので、会社も負担しなければなりません。

社会保険の事業主負担分は結構大きな負担となります。

おわりに

簡単に会社にするメリット、デメリットを紹介しました。

ただ、事業は長く続きます。一旦会社にしたけど、すぐに個人事業主に戻すということはなかなか難しいですので、会社にするかどうかはよく検討していただきたいです。

※ 記事は執筆時の法律を前提としています。

投稿者:永井敦史税理士事務所・永井敦史法律事務所

源泉徴収票を確定申告書に添付しなくてよくなりました

平成31年度の税制改正により、平成31年4月1日以降に提出する確定申告書に給与所得の源泉徴収票や公的年金等の源泉徴収票を添付することが不要となりました

今年の確定申告の期限は既に過ぎていますので、多くの方にとっては令和2年の際の確定申告に影響することになります。

書面申告をする場合には、添付書類として生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書などほかにもありますので、一部の書類の添付不要となっても負担感はさほど減らないかもしれません。

この改正により、源泉徴収票を必ずしも紙で発行しなくて済むため、企業側にとってメリットの大きい改正事項といえるでしょう。

源泉徴収票が発行されなかったら、どうするか?

源泉徴収票のことを書いたついでに今年の確定申告で経験したことを一つ。

昨年の途中で勤務先を退職したが、そこから源泉徴収票が発行されないけど、どうしたらよいかという相談を受けました。

源泉徴収票がないと、給料から厚生年金保険料や健康保険料をいくら引かれているのか、所得税がいくら源泉徴収されているのかが分からないので、申告をするときに困ります。

税務署側にこのような場合にどうするのかを尋ねたら、とりあえず申告書を出してくれとの回答でした。

その方はある程度給与明細書があったので、それから分かる数字を拾って申告書を作成し、申告書には給与明細書の写しを添付しました。

そしたら、先日、還付の案内のハガキが税務署から届いたようです。

投稿者:永井敦史税理士事務所・永井敦史法律事務所

民法(相続法)の改正②

相続開始後・遺産分割前に遺産が使われた場合

被相続人が亡くなったことを銀行に知らせるとお金を引き出すことができなくなるということで、亡くなった後もすぐに銀行には知らせず、その間にATMで預金を引き出すということは、しばしば見かけます。

葬式費用程度であれば、特段問題がないことが多いのですが、中には多額のお金を自分の生活費や借金の返済に充てる相続人がいたりします。

このように、被相続人が亡くなったときにはあったが、今はないものをどう扱ったらいいのか

例えば、被相続人が死亡したときには1000万円あった預金が、遺産分割の話し合いをしようとしたときには400万円になっていたとしましょう。

他の相続人は、元々1000万円あったのだから、1000万円を分けようと思うでしょうが、家庭裁判所の常識は、「遺産分割は今ある財産を分ける手続きだから、今ある400万円を分けることしかできません。もし、600万円はある相続人Aが使い込んだと言われるのであれば、それは直接Aに返せという裁判を別個やってください。」というものです。

家庭裁判所の言うことも一理あるとは思うのですが、別個裁判をするというのは、弁護士費用の負担が大きいという問題があります。そうでなくても、遺産の問題がなかなか解決しないということにもなります。

そこで、今回の改正により、共同相続人の中に相続開始後・遺産分割前に遺産を処分した(典型的には預金を引き出した)相続人がいる場合には、その相続人以外の相続人全員が同意すれば、その処分された遺産があるとみなして遺産分割協議をすることができるようになりました

【写真】4月上旬に内海にある某ホテルから撮影したもの