税理士をしていると、たまに聞かれるのは
”個人事業主から会社形態にした方がいいのか?”
という質問です。
会社を作るかどうかは、税金面以外のことを考慮しなければいけないこともあります。
例えば、建設業では、会社でないと下請けに入れないということはよくあります。
そのため、会社にした方がいいかどうかはお答えしづらい質問ではありますが、税金面のことも考慮することは大切ですので、簡単に説明をします。
(なお、網羅的に書いているわけではありません。)
会社にするメリット
税金が少なくなるケースがある
個人事業主の場合、税金を計算する基となる所得を計算するときに、経費以外に一定の条件の下で「青色申告特別控除」を引くことができます。
青色申告特別控除は最大65万円です。
青色申告特別控除により、所得税、住民税さらには国民健康保険料も安くできます。
個人事業主にとってはありがたい制度ですが、言い換えれば最大で65万円しか引くことができません。
これに対し、会社形態にすると、取締役として役員報酬をもらう形になります。これは、税法上は、従業員と同じ給与所得として扱われます。
給与所得を計算するときには、総支給額から給与所得控除額を引いて計算することになります。
この給与所得控除額は最低でも65万円あります。最高で220万円です。
個人事業主のときには、65万円しか引けなかったのが、会社形態にして65万円以上引けることになります。
特に、所得税は、所得の金額が大きくなるにつれて、税率も高くなりますので、この差は大きいです。

あと、事業税も理由は異なりますが、個人事業税よりも法人事業税の方が少なくなるのが通常です。
そのため、売上から経費を差し引いた金額が多ければ、個人の税金の減少の効果が大きくなります。
会社にするデメリット
そもそもデメリットというべきではないように思うので、注意すべきということくらいに捉えてください。
支払う税金の種類が増える
個人事業主のときは、主として
① 所得税
② 住民税(個人)
③ 個人事業税
(④ 消費税)
の税金が生じることになります。
これに対して、会社の場合は、
① 法人税
② 住民税(法人)
③ 事業税(法人)
④ 所得税(役員個人)
⑤ 住民税(役員個人)
(⑥ 消費税)
を考える必要があります。
①法人税と③事業税(法人)は会社に所得がなければ発生しませんが、②の住民税(法人)は会社が赤字でもかかります(資本金の額や自治体によって異なりますが、最低でも7万円かかるのが通常です。)。
会社の売上は年によって上がったり、下がったりしますので、常に法人税がかからないようにすることはできません。
また、金融機関から融資を受けることを考えたときには、黒字の方がいいです。
会社形態にすると、個人にかかる税金は減っても、法人にかかる税金もあるので、その効果が思ったよりも少なくなるということも生じます。
厚生年金・健康保険に加入することになる
個人事業主のときは、国民年金、国民健康保険に加入しますが、会社形態にすると、従業員がおらず役員だけの場合でも、厚生年金・健康保険に加入しなければなりません。
厚生年金保険料・健康保険料は、個人事業主のときの国民年金保険料・国民健康保険料よりも通常は高くなります。
会社形態にすることで、税金が安くなっても、社会保険料(厚生年金保険料・健康保険料)が高くなって、負担はそれほど変わらない、場合によっては個人事業主のままの方が負担が少ないということもあります。
もちろん、保険料が高いため、いざというときの保障は手厚いです。
例えば、健康保険には、国民健康保険にはない傷病手当金の制度があります。
何も怪我等がなくても、厚生年金の方が、受け取る年金が多くなります。今後、年金制度がどうなるかという問題はあるにしろ、メリットということもできます。
会社の維持費が生じる
会社形態とすると、それに伴い経費の負担が生じます。例えば、
- 役員変更等で登記手続をすることがあり、登録免許税や司法書士費用が生じる。
- 社会保険事務のため、社会保険労務士の費用が生じる。
- 税理士費用が個人のときよりも高くなる。
といったことが通常生じます。
また、社会保険に関連しますが、社会保険の事業主負担分が生じます。
健康保険・厚生年金の保険料は、労働者と会社が折半で負担しますので、会社も負担しなければなりません。
社会保険の事業主負担分は結構大きな負担となります。
おわりに
簡単に会社にするメリット、デメリットを紹介しました。
ただ、事業は長く続きます。一旦会社にしたけど、すぐに個人事業主に戻すということはなかなか難しいですので、会社にするかどうかはよく検討していただきたいです。
※ 記事は執筆時の法律を前提としています。