令和3年中に、不動産を売却して、令和4年に確定申告をする必要がある方は、令和3年中に税理士に相談することをオススメします。
不動産を売却して、税金を支払う必要がある場合、所得税と住民税の金額が多額になることが多いです。
しかし、それは、同時に「ふるさと納税」の限度額が大きいことも意味します。
普段は、会社員で自分の給料だと、ふるさと納税をしても数万円という方でも、相続をした土地等を売却した年だけは数十万円のふるさと納税ができる場合が少なくありません。
また、ふるさと納税はしたことがなかった方でも、多額のふるさと納税ができることを知って、始められる方もいます。
別に確定申告をするのは、まだ先だから、税理士に相談するのは来年になってからでいいと思われている方がいるかもしれません。
令和3年に不動産を売って、令和4年に確定申告をする場合、ふるさと納税の寄附で税金を安くできるのは、令和3年中に寄附をしたものに限られます。
令和4年になって寄附をしたものは、令和4年2月から3月にかけて行う令和3年分の確定申告のときには考慮されません。
そのため、令和4年になって、ふるさと納税の限度額が大きかったことを知って、寄附をしようとしても間に合いません。
いつか、税理士事務所に相談に行こうと思っておられる方は、令和4年になってから行くのではなく、令和3年中にできるだけ早く行ってください。
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