住民税について「納期の特例」を受けている場合の電子納税の仕方

投稿者:永井敦史税理士事務所・永井敦史法律事務所

住民税について「納期の特例」を受けている場合の電子納税の仕方

納期の特例とは?

従業員を雇っている場合、月々の給料から従業員の住民税を預かり、それを納付する必要があります(特別徴収)。

毎月の給料から徴収し、翌月に納付するのが原則ですが、従業員数が少ない雇い主にとっては、少額の住民税を毎月納付するのは手間です。

そこで、半年分をまとめて納付することができる特例があります。これを「納期の特例」と呼んでいます。

電子納税の流れ

eLTAX(2019年10月1日からリニューアルされています)を利用すると、インターネットバンキングを利用して住民税の特別徴収分を納付することができます。

これから私のような個人事業主がeLTAXを利用して住民税の特別徴収分を電子納税する流れを説明します。

① 納付情報の発行依頼

インターネットバンキングを利用して納税するためには、収納機関番号、納付番号、確認番号、納付区分について、それぞれ番号が必要になります。

そのため、これらを納付情報の発行依頼をして番号を入手するのが第1ステップになります。

具体的な流れは以下のとおりです。なお、画面はPCdesk(DL版)です。

メインメニュー:納税に関する手続きをクリック
       (その後、ログインする画面があります)

納税メニュー:個人住民税(特徴)をクリック

 

納付情報作成方法:手入力による作成をクリック(手入力の場合を解説します)

納付・納入金額一覧:必須項目を入力した後、下の「明細追加」をクリック

明細情報入力(個人住民税(特徴))

毎月住民税を納付する原則的な納付方法の場合、「納入対象年月」を選び、右下にある「納付・納入金額入力」をクリックします。

すると、「納付・納入金額内訳」が出てきますので、納入金額を決めれば、あとは順調に進めます。

「納期の特例」を受けている場合、「令和元年6月分から令和元年11月分」といった通知が来ているはずです。この場合、明細情報入力(個人住民税(特徴))ところをどうするかですが、6か月分を一つずつ入力していくことになります。

つまり、納入対象年月で「令和元年6月」を選択し、「納付・納入金額入力」に進んで金額を確定すると、納付・納入金額一覧の画面に戻り、「納付・納入金額入力(明細)」欄の「納付対象年月」に「R1/06」と出てきます。

それに続いて、明細を追加していきます。今度は、明細情報入力(個人住民税(特徴))のページの「納入対象年月」で「令和元年7月」を選択し、同様に「納付・納入金額入力」に進んで金額を確定します。

結局この作業を6か月分繰り返していきます。

その後、画面に従って作業を続けると、納付情報の発行依頼ができます。

 納付情報の確認

納税メニュー:納付情報の確認・納付をクリック

その後、画面を進めていくと、収納機関番号、納付番号、確認番号、納付区分のそれぞれの番号が分かります。

あとは、お使いのインタネットバンキングを利用して納付するだけです。

まとめ

納期の特例を受けている場合は、住民税の特別徴収分を納付するのも年2回だけですので、電子納税の作業をするよりも銀行に行った方が早いかもしれません。

ただ、電子納税だと銀行の営業時間を気にする必要はないので、その意味では便利かもしれません。

ご参考までに。

著者について

永井敦史税理士事務所・永井敦史法律事務所 administrator

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