平成31年度の税制改正により、平成31年4月1日以降に提出する確定申告書に給与所得の源泉徴収票や公的年金等の源泉徴収票を添付することが不要となりました。
今年の確定申告の期限は既に過ぎていますので、多くの方にとっては令和2年の際の確定申告に影響することになります。
書面申告をする場合には、添付書類として生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書などほかにもありますので、一部の書類の添付不要となっても負担感はさほど減らないかもしれません。
この改正により、源泉徴収票を必ずしも紙で発行しなくて済むため、企業側にとってメリットの大きい改正事項といえるでしょう。
源泉徴収票が発行されなかったら、どうするか?
源泉徴収票のことを書いたついでに今年の確定申告で経験したことを一つ。
昨年の途中で勤務先を退職したが、そこから源泉徴収票が発行されないけど、どうしたらよいかという相談を受けました。
源泉徴収票がないと、給料から厚生年金保険料や健康保険料をいくら引かれているのか、所得税がいくら源泉徴収されているのかが分からないので、申告をするときに困ります。
税務署側にこのような場合にどうするのかを尋ねたら、とりあえず申告書を出してくれとの回答でした。
その方はある程度給与明細書があったので、それから分かる数字を拾って申告書を作成し、申告書には給与明細書の写しを添付しました。
そしたら、先日、還付の案内のハガキが税務署から届いたようです。
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