民法(相続法)の改正①

投稿者:永井敦史税理士事務所・永井敦史法律事務所

民法(相続法)の改正①

昨年、民法の相続分野の改正がなされました。本格的に改正されたのは、配偶者の法定相続分が2分の1となった昭和55年改正以来のことです。

今回の改正は多岐に亘ります。

そこで、これから何回かに分けて、改正された部分をご紹介します。

なお、改正法の施行時期は、原則として2019年7月1日からです。

遺留分

遺留分の金銭請求化

これまでは遺留分侵害があっても、それを金銭で支払うように請求する権利があったわけではありませんでした。

そのため、不動産のようなモノで遺留分侵害額が補われるということもありえました。

今回の改正で、遺留分侵害があった場合には、金銭請求をすることに一本化されました。

今までの遺留分の権利は、かなり分かりづらく、我々弁護士が説明をするのもかなり苦労していました。

今回の改正により、遺留分侵害があった場合には、遺留分侵害額をお金で請求することができるというように単純化されましたので、一般の方には分かりやすい改正になったといえます。

反面、遺言を書く場合は要注意です。現金・預金があまりなく、遺言で遺贈するとした財産の大半が不動産の場合、遺留分侵害請求がなされると、金銭で渡さなければなりませんので、そのお金をどのように用意するかという問題が生じます。

これまでも同様の問題はありましたが、今回の改正で金銭請求権であると明記されたことを考慮に入れて、遺言の内容を検討する必要があります。

あと、遺留分侵害請求権を行使しても多額のお金がない場合には、話し合いにより、不動産を遺留分を主張する人に戻すことはこれからもあると思います。

実は、遺留分が金銭債権に一本化されたために、相続人同士の話し合いにより不動産を戻すことにするというのは、一種の代物弁済になります。
そのため、不動産を譲渡したことになり、譲渡所得(又は損失)が発生するということです。

この点は、税理士としては、言われてみれば・・・という感じですが、先日行われた税理士会の研修で指摘されるまで正直気が付きませんでした。

遺留分の計算方法の見直し

これはやや専門的な改正事項になります。

被相続人が生前に贈与をしていたときには、それを一部遺留分の算定の上で考慮しなければなりません。

相続人以外の者への贈与の場合は、原則として亡くなる前1年間だけを考慮すれば足ります。

これに対し、親が子に贈与する場合が典型ですが、相続人への贈与は、原則としてこれまでは時期にかかわらず、遺留分を算定するときに考慮することになっていました。

言い換えると、かなり昔の贈与でも遺留分を計算するときに持ち出される可能性がありました。

ただ、子どもが住宅を購入するときに親が購入代金の一部を負担したり、子の借金を親が支払ったりすることは、しばしばあります。

そのため、親が亡くなったときに、姉は住宅を購入するときに1000万円を出してもらったが、自分はもらっていないなどといったことが遺留分の場面で出てきていました。

私も弁護士としてそのように言われたときは証拠があるのかということを尋ねて確認していました。

遺留分を争ったときに、相手から依頼者が被相続人から贈与を受けていると主張されたこともありますが、そのときに主張された贈与がかなり古いものであったため、余りに古い贈与を持ち出されることに違和感を覚えていました。
また、かなり以前のものを主張されても、本人の記憶も曖昧になっていることもしばしばで、遺留分の紛争が長期化する要因にもなっていたと思います。

そこで、今回の改正で、相続人に対する贈与は、相続開始前の10年前にしたものに限定されることになりました

【写真】3月31日撮影の大高緑地公園の桜

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