年別アーカイブ 2019年12月12日

投稿者:永井敦史税理士事務所・永井敦史法律事務所

宛名のない領収書を経費にできるか?

飲食店などで領収書をもらうときに「上様」と書かれていたり、宛名が書いてなかったりする場合があります。

その場合、一つずつ宛名を書かないと問題なのでしょうか。

 

所得税上の取扱い

所得を計算する上で経費として引けるかどうかは、その支出が「必要経費」に当たるかどうかが問題となります。

必要経費かどうかは、「客観的にみてそれが当該事業の業務と直接関係を持ち、かつ業務の遂行上通常必要な支出であることを要し、その判断は当該事業の業務内容等個別具体的な諸事情に即して社会通念に従って実質的に行う必要がある」とされています。

そうすると、飲食費なり交際費なりが事業との関係で必要なのかどうかなどが問題となるのであり、領収書の宛名は決定的な意味を持ちません。

プライベートの支出が領収書の宛名がその人が営んでいる屋号(私の場合「永井敦史法律事務所」「永井敦史税理士事務所」)になっているからと言って、経費にできるようになるわけではありません。

逆に、必要経費になるべき支出であれば、領収書に宛名がなかったとしてもそれだけで経費にできなくなるわけではありません。

国税不服審判所の裁決事例の中に次のような裁決をした事例があります。

「請求人は、本件支出が業務に関連するものであるから、必要経費に当たると主張し、一方、原処分庁は、飲食等に係る領収書のあて名がいずれも「上様」か記載がないことから、請求人が実際に支払ったものか不明であり、事業のために支出することが確認できない旨主張する。しかしながら、領収書のあて名を上様又は空白で発行することは通常あり得ることであり、請求人の記帳状況等及び当該支出を行った従業員の答述内容等を総合的にみると、請求人の事業の遂行上必要性があって支出したものであると推認できる。したがって、当該支出は、必要経費に算入するのが相当である。

 

消費税上の取扱い

消費税は、所得税とは異なり、領収書の記載を重視しています。

消費税法は、仕入税額控除のため、領収書に次の事項を記載することを求めています。

① 領収書の発行者の氏名
② 年月日
③ 商品・サービスの内容
④ 金額
⑤ 領収書を受け取った者の氏名
(軽減税率が適用される場合には、他にも記載事項がありますが、ここでは割愛します。)

ただ、例外があり、次のようなところから受け取る領収書は、⑤を記載する必要がないとされています。つまり、宛名のない領収書でも問題ありません。

① 小売店(コンビニ、スーパーなど)、飲食店、写真、旅行
② バス、電車
③ コインパーキングなど
④ 不特定かつ多数の者に商品の販売やサービスの提供を行うもの

現金で購入する場合には、このような例外に当たる場合が多いと思います。

 

まとめ

領収書の宛名について簡単に説明しました。

領収書の宛名が消費税法上意味を持つときもありますが、そのような形式的なことよろも、それが事業の遂行で必要なものだったかどうかという実質の方が重要です。

飲食店の領収書などはそれ自体からは仕事に必要なものかどうか分かりません。

交際費とするなら、一緒に食事をした人の名前や目的などを領収書の裏に書いたりして記録に残すことが重要です。



投稿者:永井敦史税理士事務所・永井敦史法律事務所

住民税について「納期の特例」を受けている場合の電子納税の仕方

納期の特例とは?

従業員を雇っている場合、月々の給料から従業員の住民税を預かり、それを納付する必要があります(特別徴収)。

毎月の給料から徴収し、翌月に納付するのが原則ですが、従業員数が少ない雇い主にとっては、少額の住民税を毎月納付するのは手間です。

そこで、半年分をまとめて納付することができる特例があります。これを「納期の特例」と呼んでいます。

電子納税の流れ

eLTAX(2019年10月1日からリニューアルされています)を利用すると、インターネットバンキングを利用して住民税の特別徴収分を納付することができます。

これから私のような個人事業主がeLTAXを利用して住民税の特別徴収分を電子納税する流れを説明します。

① 納付情報の発行依頼

インターネットバンキングを利用して納税するためには、収納機関番号、納付番号、確認番号、納付区分について、それぞれ番号が必要になります。

そのため、これらを納付情報の発行依頼をして番号を入手するのが第1ステップになります。

具体的な流れは以下のとおりです。なお、画面はPCdesk(DL版)です。

メインメニュー:納税に関する手続きをクリック
       (その後、ログインする画面があります)

納税メニュー:個人住民税(特徴)をクリック

 

納付情報作成方法:手入力による作成をクリック(手入力の場合を解説します)

納付・納入金額一覧:必須項目を入力した後、下の「明細追加」をクリック

明細情報入力(個人住民税(特徴))

毎月住民税を納付する原則的な納付方法の場合、「納入対象年月」を選び、右下にある「納付・納入金額入力」をクリックします。

すると、「納付・納入金額内訳」が出てきますので、納入金額を決めれば、あとは順調に進めます。

「納期の特例」を受けている場合、「令和元年6月分から令和元年11月分」といった通知が来ているはずです。この場合、明細情報入力(個人住民税(特徴))ところをどうするかですが、6か月分を一つずつ入力していくことになります。

つまり、納入対象年月で「令和元年6月」を選択し、「納付・納入金額入力」に進んで金額を確定すると、納付・納入金額一覧の画面に戻り、「納付・納入金額入力(明細)」欄の「納付対象年月」に「R1/06」と出てきます。

それに続いて、明細を追加していきます。今度は、明細情報入力(個人住民税(特徴))のページの「納入対象年月」で「令和元年7月」を選択し、同様に「納付・納入金額入力」に進んで金額を確定します。

結局この作業を6か月分繰り返していきます。

その後、画面に従って作業を続けると、納付情報の発行依頼ができます。

 納付情報の確認

納税メニュー:納付情報の確認・納付をクリック

その後、画面を進めていくと、収納機関番号、納付番号、確認番号、納付区分のそれぞれの番号が分かります。

あとは、お使いのインタネットバンキングを利用して納付するだけです。

まとめ

納期の特例を受けている場合は、住民税の特別徴収分を納付するのも年2回だけですので、電子納税の作業をするよりも銀行に行った方が早いかもしれません。

ただ、電子納税だと銀行の営業時間を気にする必要はないので、その意味では便利かもしれません。

ご参考までに。

投稿者:永井敦史税理士事務所・永井敦史法律事務所

会社にする税金面でのメリット・デメリット

税理士をしていると、たまに聞かれるのは

個人事業主から会社形態にした方がいいのか?

という質問です。

会社を作るかどうかは、税金面以外のことを考慮しなければいけないこともあります。

例えば、建設業では、会社でないと下請けに入れないということはよくあります。

そのため、会社にした方がいいかどうかはお答えしづらい質問ではありますが、税金面のことも考慮することは大切ですので、簡単に説明をします。
(なお、網羅的に書いているわけではありません。)

会社にするメリット

税金が少なくなるケースがある

個人事業主の場合、税金を計算する基となる所得を計算するときに、経費以外に一定の条件の下で「青色申告特別控除を引くことができます。
青色申告特別控除は最大65万円です。

青色申告特別控除により、所得税、住民税さらには国民健康保険料も安くできます。

個人事業主にとってはありがたい制度ですが、言い換えれば最大で65万円しか引くことができません。

これに対し、会社形態にすると、取締役として役員報酬をもらう形になります。これは、税法上は、従業員と同じ給与所得として扱われます。

給与所得を計算するときには、総支給額から給与所得控除額を引いて計算することになります。

この給与所得控除額は最低でも65万円あります。最高で220万円です。

個人事業主のときには、65万円しか引けなかったのが、会社形態にして65万円以上引けることになります。

特に、所得税は、所得の金額が大きくなるにつれて、税率も高くなりますので、この差は大きいです。

あと、事業税も理由は異なりますが、個人事業税よりも法人事業税の方が少なくなるのが通常です。

そのため、売上から経費を差し引いた金額が多ければ、個人の税金の減少の効果が大きくなります。

会社にするデメリット

そもそもデメリットというべきではないように思うので、注意すべきということくらいに捉えてください。

支払う税金の種類が増える

個人事業主のときは、主として
① 所得税
② 住民税(個人)
③ 個人事業税
(④ 消費税)
の税金が生じることになります。

これに対して、会社の場合は、
① 法人税
② 住民税(法人)
③ 事業税(法人)
④ 所得税(役員個人)
⑤ 住民税(役員個人)
(⑥ 消費税)
を考える必要があります。

①法人税と③事業税(法人)は会社に所得がなければ発生しませんが、②の住民税(法人)は会社が赤字でもかかります(資本金の額や自治体によって異なりますが、最低でも7万円かかるのが通常です。)。

会社の売上は年によって上がったり、下がったりしますので、常に法人税がかからないようにすることはできません。

また、金融機関から融資を受けることを考えたときには、黒字の方がいいです。

会社形態にすると、個人にかかる税金は減っても、法人にかかる税金もあるので、その効果が思ったよりも少なくなるということも生じます。

厚生年金・健康保険に加入することになる

個人事業主のときは、国民年金、国民健康保険に加入しますが、会社形態にすると、従業員がおらず役員だけの場合でも、厚生年金・健康保険に加入しなければなりません。

厚生年金保険料・健康保険料は、個人事業主のときの国民年金保険料・国民健康保険料よりも通常は高くなります。

会社形態にすることで、税金が安くなっても、社会保険料(厚生年金保険料・健康保険料)が高くなって、負担はそれほど変わらない、場合によっては個人事業主のままの方が負担が少ないということもあります。

もちろん、保険料が高いため、いざというときの保障は手厚いです。

例えば、健康保険には、国民健康保険にはない傷病手当金の制度があります。

何も怪我等がなくても、厚生年金の方が、受け取る年金が多くなります。今後、年金制度がどうなるかという問題はあるにしろ、メリットということもできます。

会社の維持費が生じる

会社形態とすると、それに伴い経費の負担が生じます。例えば、

  • 役員変更等で登記手続をすることがあり、登録免許税や司法書士費用が生じる。
  • 社会保険事務のため、社会保険労務士の費用が生じる。
  • 税理士費用が個人のときよりも高くなる。

といったことが通常生じます。

また、社会保険に関連しますが、社会保険の事業主負担分が生じます。

健康保険・厚生年金の保険料は、労働者と会社が折半で負担しますので、会社も負担しなければなりません。

社会保険の事業主負担分は結構大きな負担となります。

おわりに

簡単に会社にするメリット、デメリットを紹介しました。

ただ、事業は長く続きます。一旦会社にしたけど、すぐに個人事業主に戻すということはなかなか難しいですので、会社にするかどうかはよく検討していただきたいです。

※ 記事は執筆時の法律を前提としています。

投稿者:永井敦史税理士事務所・永井敦史法律事務所

源泉徴収票を確定申告書に添付しなくてよくなりました

平成31年度の税制改正により、平成31年4月1日以降に提出する確定申告書に給与所得の源泉徴収票や公的年金等の源泉徴収票を添付することが不要となりました

今年の確定申告の期限は既に過ぎていますので、多くの方にとっては令和2年の際の確定申告に影響することになります。

書面申告をする場合には、添付書類として生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書などほかにもありますので、一部の書類の添付不要となっても負担感はさほど減らないかもしれません。

この改正により、源泉徴収票を必ずしも紙で発行しなくて済むため、企業側にとってメリットの大きい改正事項といえるでしょう。

源泉徴収票が発行されなかったら、どうするか?

源泉徴収票のことを書いたついでに今年の確定申告で経験したことを一つ。

昨年の途中で勤務先を退職したが、そこから源泉徴収票が発行されないけど、どうしたらよいかという相談を受けました。

源泉徴収票がないと、給料から厚生年金保険料や健康保険料をいくら引かれているのか、所得税がいくら源泉徴収されているのかが分からないので、申告をするときに困ります。

税務署側にこのような場合にどうするのかを尋ねたら、とりあえず申告書を出してくれとの回答でした。

その方はある程度給与明細書があったので、それから分かる数字を拾って申告書を作成し、申告書には給与明細書の写しを添付しました。

そしたら、先日、還付の案内のハガキが税務署から届いたようです。

投稿者:永井敦史税理士事務所・永井敦史法律事務所

民法(相続法)の改正②

相続開始後・遺産分割前に遺産が使われた場合

被相続人が亡くなったことを銀行に知らせるとお金を引き出すことができなくなるということで、亡くなった後もすぐに銀行には知らせず、その間にATMで預金を引き出すということは、しばしば見かけます。

葬式費用程度であれば、特段問題がないことが多いのですが、中には多額のお金を自分の生活費や借金の返済に充てる相続人がいたりします。

このように、被相続人が亡くなったときにはあったが、今はないものをどう扱ったらいいのか

例えば、被相続人が死亡したときには1000万円あった預金が、遺産分割の話し合いをしようとしたときには400万円になっていたとしましょう。

他の相続人は、元々1000万円あったのだから、1000万円を分けようと思うでしょうが、家庭裁判所の常識は、「遺産分割は今ある財産を分ける手続きだから、今ある400万円を分けることしかできません。もし、600万円はある相続人Aが使い込んだと言われるのであれば、それは直接Aに返せという裁判を別個やってください。」というものです。

家庭裁判所の言うことも一理あるとは思うのですが、別個裁判をするというのは、弁護士費用の負担が大きいという問題があります。そうでなくても、遺産の問題がなかなか解決しないということにもなります。

そこで、今回の改正により、共同相続人の中に相続開始後・遺産分割前に遺産を処分した(典型的には預金を引き出した)相続人がいる場合には、その相続人以外の相続人全員が同意すれば、その処分された遺産があるとみなして遺産分割協議をすることができるようになりました

【写真】4月上旬に内海にある某ホテルから撮影したもの

投稿者:永井敦史税理士事務所・永井敦史法律事務所

民法(相続法)の改正①

昨年、民法の相続分野の改正がなされました。本格的に改正されたのは、配偶者の法定相続分が2分の1となった昭和55年改正以来のことです。

今回の改正は多岐に亘ります。

そこで、これから何回かに分けて、改正された部分をご紹介します。

なお、改正法の施行時期は、原則として2019年7月1日からです。

遺留分

遺留分の金銭請求化

これまでは遺留分侵害があっても、それを金銭で支払うように請求する権利があったわけではありませんでした。

そのため、不動産のようなモノで遺留分侵害額が補われるということもありえました。

今回の改正で、遺留分侵害があった場合には、金銭請求をすることに一本化されました。

今までの遺留分の権利は、かなり分かりづらく、我々弁護士が説明をするのもかなり苦労していました。

今回の改正により、遺留分侵害があった場合には、遺留分侵害額をお金で請求することができるというように単純化されましたので、一般の方には分かりやすい改正になったといえます。

反面、遺言を書く場合は要注意です。現金・預金があまりなく、遺言で遺贈するとした財産の大半が不動産の場合、遺留分侵害請求がなされると、金銭で渡さなければなりませんので、そのお金をどのように用意するかという問題が生じます。

これまでも同様の問題はありましたが、今回の改正で金銭請求権であると明記されたことを考慮に入れて、遺言の内容を検討する必要があります。

あと、遺留分侵害請求権を行使しても多額のお金がない場合には、話し合いにより、不動産を遺留分を主張する人に戻すことはこれからもあると思います。

実は、遺留分が金銭債権に一本化されたために、相続人同士の話し合いにより不動産を戻すことにするというのは、一種の代物弁済になります。
そのため、不動産を譲渡したことになり、譲渡所得(又は損失)が発生するということです。

この点は、税理士としては、言われてみれば・・・という感じですが、先日行われた税理士会の研修で指摘されるまで正直気が付きませんでした。

遺留分の計算方法の見直し

これはやや専門的な改正事項になります。

被相続人が生前に贈与をしていたときには、それを一部遺留分の算定の上で考慮しなければなりません。

相続人以外の者への贈与の場合は、原則として亡くなる前1年間だけを考慮すれば足ります。

これに対し、親が子に贈与する場合が典型ですが、相続人への贈与は、原則としてこれまでは時期にかかわらず、遺留分を算定するときに考慮することになっていました。

言い換えると、かなり昔の贈与でも遺留分を計算するときに持ち出される可能性がありました。

ただ、子どもが住宅を購入するときに親が購入代金の一部を負担したり、子の借金を親が支払ったりすることは、しばしばあります。

そのため、親が亡くなったときに、姉は住宅を購入するときに1000万円を出してもらったが、自分はもらっていないなどといったことが遺留分の場面で出てきていました。

私も弁護士としてそのように言われたときは証拠があるのかということを尋ねて確認していました。

遺留分を争ったときに、相手から依頼者が被相続人から贈与を受けていると主張されたこともありますが、そのときに主張された贈与がかなり古いものであったため、余りに古い贈与を持ち出されることに違和感を覚えていました。
また、かなり以前のものを主張されても、本人の記憶も曖昧になっていることもしばしばで、遺留分の紛争が長期化する要因にもなっていたと思います。

そこで、今回の改正で、相続人に対する贈与は、相続開始前の10年前にしたものに限定されることになりました

【写真】3月31日撮影の大高緑地公園の桜

投稿者:永井敦史税理士事務所・永井敦史法律事務所

親族を従業員として使う場合、みなし役員に注意!

会社の社長さんの中には、自分の配偶者や子どもを従業員として働かせている人も多いと思います。

社長の子どもといえども、最初は簡単な仕事から始め、徐々に重要な仕事を任されるようになるというのが普通ではないでしょうか。

子どもが成長するのは頼もしいことではありますが、税法上のみなし役員に該当しないかを注意しなければなりません。

みなし役員とは?

役員というのは、取締役とか監査役です。

会社法上、役員は株主総会で選任されなければなりません。

社長の配偶者や子どもであっても、株主総会で選任されなければ、会社法上は役員となることはありません。

ところが、法人税法は、一定の条件を満たすと、本当は役員ではない者を税法上は役員とみなすという規定を置いています。

これを、「みなし役員」と呼んでいます。

「みなし役員」になる場合

① 同族会社の使用人であること

② 会社の経営に従事していること

③ 次のア~ウの全てを満たすこと

ア 株式の所有割合を合計して初めて50%超となる上位3位以内の株主グループのいずれかにその者が属していること

イ その者が属している株主グループの株式の所有割合が10%を超えていること

ウ その者や配偶者などの株式の所有割合が5%を超えていること

③はこれを見ただけでは何を言っているのか分からないと思いますので、もう少し単純化します。

社長が会社の株式の大半を持っているような会社の場合、社長の妻は、自分が会社の株式を全くもっていなくても、③のア~ウを全て満たします。

子どもの場合は、5%を超える株式を持っていると、③のア~ウを満たします。

つまり、社長が会社の株式の大半を持っている同族会社の場合、社長の妻が従業員であっても会社の経営に従事していれば、それで役員とみなされます。

子どもも、従業員であっても、その子どもが5%超の株式を持っており、かつ、会社の経営に従事していれば、役員とみなされます。

役員とみなされると、給料が損金に算入されないケースがあります

社長の妻や子どもであっても、従業員である以上、給料を払うことになります。

ところが、役員とみなされると、それは給料ではなく、役員報酬という扱いをされます。

法人税法は役員報酬について規制をしています。

そのため、定期同額給与や事前確定届出給与など法人税法上の要件を満たさない限り、損金に算入できません。

具体的には、残業代やボーナスが損金に算入できない場合があります。

まとめ

税務調査で、みなし役員と指摘されて、法人税の追徴を求められるのは痛いですので、親族を従業員とする場合は注意したいところです。