父が亡くなりましたが、母もいつかは亡くなると思います。父が亡くなったときに支払う相続税と母が亡くなったときに支払う相続税は、遺産の分け方によって違うのでしょうか、違うとしてどの程度違うのでしょうか?できるだけ少なくしたいのですが。
こんな疑問を持たれた方はいるでしょうか。
この疑問を持ったというだけで相続税のことを少し考えているといえると思います。
結論から言うと、遺産の分け方によって相続税が場合によっては大きく異なることになりますので、注意が必要です。
次のケースをもとに考えてみましょう。
【ケース】
家族構成:父、母、子ども2人 父が先に亡くなり、その後、母が亡くなることを想定する。
父の遺産は1億円、母も自分の財産として1億円を持っている。つまり、両親の遺産は合計で2億円。母は、父の相続により取得した遺産を使わずに保有していた。
母が亡くなったときに子は、母の遺産を2等分する。
配偶者控除のみを考慮し、相次相続控除は考慮しない。
①最初の相続で全て母が取得する場合
父の相続時に発生する相続税
この場合、父の1億円の遺産の全部を取得します。そして、相続税は630万円発生しますが、配偶者控除を使えば0円とすることができます。
つまり、配偶者控除が使える母に遺産を集中させることで、父の相続のときには相続税を納付しなくてよいのです。
母の相続時に発生する相続税
父の相続により取得した遺産を母はそのまま持っていますので、母の死亡時の遺産は2億円になります。
これを子2人が1億円ずつ取得したとします。
このときの相続税は、子1人で1670万円かかり、2人で3340万円となります。
②最初の相続で法定相続分に従って分ける場合
父の相続時に発生する相続税
この場合、父の遺産のうち、母が5000万円、2人の子がそれぞれ2500万円ずつ取得します。
このとき、相続税は、母に315万円、子にはそれぞれ157万5000円ずつ発生します。
但し、配偶者控除を使えば、母の相続税は0円となりますので、相続税は子2人分の315万円になります。
母の相続時に発生する相続税
母は元々1億円の資産があり、父から相続した5000万円を合わせると、1億5000万円が遺産となります。
これを2人の子が2等分すると、1人当たり、7500万円になります。
このときの相続税は、子1人につき、920万円で、2人で1840万円となります。
父の相続のときの相続税315万円と母の相続のときの相続税1840万円を合わせると、2155万円となります。
遺産の分け方によって大きく相続税が異なる場合があります
①は最初の父の相続のときの相続税は0円だったのですが、母の相続のときの相続税が3340万円となっており、②の場合と比べて、1000万円以上多く税金を支払っていることになります。
①は父の相続時に相続税が0となっていますので、一見すると得のように思えるのですが、母の相続と合わせるとむしろ損をするという結果になっています。
なぜ、このようなことが生じるのかというと、このケースは母の相続のときは基礎控除額が少ないのと、相続税は超過累進課税がなされていることが関係します。
このケースのように、遺産の分け方によって1次相続と2次相続を合わせた相続税の負担が異なる可能性があります。
ただ、何がよい方法かは、条件によりますので、シミュレーションをするほかありません。
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