【遺言の種類】
遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
【自筆証書遺言】
自分で遺言を書く場合の遺言のことです。
いつでも書ける、自分で作成するなら料金がかからないというメリットがあります。
他方、紛失等をするおそれがあることや、検認の手続が必要となる点は公正証書遺言と比べるとデメリットといえます。
【公正証書遺言】
公証人に作成してもらう場合の遺言のことです。
作成するのに手数料がかかりますが、原本が公証役場に保管されるので、紛失等のおそれがありません。
また、遺言を書いた人が亡くなった後の検認の手続は不要です。
【どちらがいいか?】
自筆証書遺言は、自分で全文を書く必要があります。
しかし、高齢になると、握力が弱くなったり、手が震えるようになったりすることで、多くの字を書くのが難しくなってきます。
そのため、自筆証書遺言は、
① 書く分量が少ないシンプルなものである。
② 字を書くのにさほど不便を感じていない。
③ できるだけ費用を少なくしたい
という場合に向いていると思います。
多少お金をかけてもいいということなら公正証書遺言の方が遺言を自分で書かなくていい分簡単かもしれません。
ただ、公証役場は数が多くなく、自宅から遠い方はそれがネックになることもあるかと思います。
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